障害年金で受け取れる金額は?種類や等級による違い、金額に計算方法なども解説
誰もが一度は耳にしたことがある障害年金。しかし皆さんは障害年金についてはっきりと理解していると言い切るのは難しい方が多いのではないでしょうか。
障害年金とは、日本の公的年金で保障されている年金の1つで、障害年金の受給内容や、もらえる金額について理解しておくことは今後日本で生活をしていくうえで重要となります。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、障害年金について、また障害年金受給の際の金額などについて詳しく解説していきます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給することができる公的年金です。
年金の納付状況や障害等級によって障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金」に区分され、支給されます。
それぞれの区分によって受給することのできる金額なども異なります。
障害等級の認定基準は国(厚生労働省)によって定められており、障害年金を受給するためには医師の診断書が必要です。
障害等級は1級から3級まであり、障害年金の対象となるのは「障害基礎年金」が1級から2級まで、「障害厚生年金」が1級から3級までとなっています。3級未満は一時金として「障害手当金」が支給される場合があります。
1級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|---|
2級 | |||
3級 | |||
3級未満 | 障害手当金 |
上記の通り、障害年金を受けるための障害等級の証明には医師の診断を受ける必要がありますが、障害年金の受給に関わる障害等級の例は以下の通りです。
<障害等級の例>
障害等級の目安は以下の通りです。
1級 | 精神的・身体的に異常があり常体験が不能なため、援助が常に必要な場合など。 |
---|---|
2級 | 精神的・身体的に異常があり、日常生活が著しい制限を受ける場合など。 |
3級 | 精神的・身体的に異常があり、労働が制限を受ける場合など。 |
3級未満(障害手当金対象) | 上記に当てはまらないが、労働が制限を受ける場合など。 |
上記のように、等級は具体的な病名や怪我の状態だけでなく、その本人の状態なども加味して判断されるため、うつ病のような精神的な病気、全盲のような障害、白血病や脳出血などの病気、ヘルニアなどの怪我でも障害年金を受け取ることができる可能性があります。
また、一般的に受給できないと思われがちですが、人工透析やリウマチの治療を受けている方も障害年金受給の可能性はあるため医師に相談してみるのが良いでしょう。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金とは、障害等級1級または2級の方への障害年金のことで、国民年金(厚生年金や共済組合加入期間含む)に加入している間に障害の原因となった病気やけがについての初診日があり、一定以上の障害の状態にある方が受け取ることができます。
国民年金の対象とならない20歳未満で障害を負った方も対象とされています。
障害基礎年金を受ける人は、その障害の原因となった病気やけがの初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。
ただし、公的年金制度に加入していない20歳以前に初診日がある場合は、納付要件はありません。
<保険料の納付要件>
- 初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、その前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害厚生年金とは?
障害厚生年金とは、厚生年金に加入しているかつ、1級から3級に該当する障害を持った方のための障害年金で、厚生年金に加入している間に障害の原因となった病気やけがについての初診日があり、一定以上の障害の状態にある人が受け取ることが出来ます。
その初診日の前日において、障害基礎年金と同様に次のいずれかの保険料納付要件を満たしている必要があります。
<保険料の納付要件>
- 初診日の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、その前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害手当金とは?
障害手当金とは、障害の程度が軽い場合(障害等級3級未満)に一時金として受け取ることのできる障害年金の1つです。
初診日から5年以内に病気やけがが治ったうえで、一定の障害の状態があるかが判断基準となります。
障害年金で受給できる金額は?
ここまで障害年金の概要について詳しく解説してきました。
では、障害年金で実際に受給することのできる金額はいくらなのでしょうか。
以下では、障害基礎年金における受給できる金額と障害厚生年金の金額を解説していきます。
障害基礎年金の金額は?
まずは、障害基礎年金での受給することのできる金額を見ていきましょう。
受け取れる障害年金の金額は障害等級によって異なり、その計算式は次の通りです。
1級
1956年4月2日 (昭和31年) 以降生まれの方 | 993,750円+子の加算額(月額82,813円+子の加算額) |
---|---|
1956年4月1日 (昭和31年) 以前生まれの方 | 990,750円+子の加算額(月額82,563円+子の加算額) |
2級
1956年4月2日 (昭和31年) 以降生まれの方 | 795,000円+子の加算額(月額66,250円+子の加算額) |
---|---|
1956年4月1日 (昭和31年) 以前生まれの方 | 792,600円+子の加算額(月額66,050円+子の加算額) |
子の加算額
第1子、第2子 | 各228,700円(月額19,058円) |
---|---|
第3子以降 | 各76,200円(月額6,350円) |
上記の障害基礎年金は、毎月受給することが出来ます。
障害厚生年金の金額は?
次は、障害厚生年金の金額を見ていきましょう。
受け取ることのできる障害厚生年金の金額の計算式は以下の通りです。
1級
(報酬比例の年金額)× 1.25 + 配偶者の加給年金額 (228,700円)
2級
(報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額 (228,700円)
3級
(報酬比例の年金額)
3級の最低保証金額
1956年4月2日 (昭和31年) 以降生まれの方 | 596,300円 (月額49,692円) |
---|---|
1956年4月1日 (昭和31年) 以前生まれの方 | 594,500円 (月額49,542円) |
上記の「配偶者の加給年金額」とは、被保険者に生計を維持されている65歳以下の配偶者がいる際に加算されます。
障害手当金の金額は?
最後に障害年金の中でも少しレアケースの障害手当金の金額も確認しておきましょう。
こちらは、一時金となっており他の障害年金と違い、月々の支給ではないことに注意をする必要があります。
障害手当金として受け取ることのできる金額は以下の通りです。
障害手当金の金額(一時金)
(報酬比例の年金額)× 2 (年分) ※一時金(月々の給付ではない)
最低保証金額
1956年4月2日 (昭和31年) 以降生まれの方 | 1,192,600円 |
---|---|
1956年4月1日 (昭和31年) 以前生まれの方 | 1,189,000円 |
まとめ
ここまで障害年金についてや、受給することのできる金額について詳しく解説してきました。
障害年金でもらえる金額を知っておくことで、今後のライフプランを立てやすくなることに期待できます。
不安な点や疑問などがあれば是非一度無料相談へ
障害年金などのお金に関すること、また老後の備えやライフプランニングについて不安や疑問がある方はFP (ファイナンシャルプランナー) などの専門家に相談してみることをおすすめします。
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