医療保険
医療保険をやめた理由とは?必要性や解約時の注意点について解説
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医療保険をやめた人の主な理由とは?本当に必要なのかどうかについて解説

ケガや病気のときに保障が受けられる医療保険。

万一の場合には入っていて良かったと思うものですが、中にはライフステージの変化や保険の見直しによって要らないと判断する人もいるようです。

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険を解約する場合のおもな理由や解約時の注意点を分かりやすく解説します。

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医療保険をやめた人の主な理由

医療保険をやめた人の主な理由

医療保険をやめる理由は人によりさまざまです。

ここでは、医療保険をやめた人の主な理由をくわしく解説します。

やめた理由①公的医療保険で医療費を賄えるから

医療保険をやめる理由のひとつは公的医療保険で医療費が賄えるから、というものです。

日本では国民皆保険制度によりすべての国民が公的医療保険への加入を義務づけられています。

公的医療保険を使えばケガや病気の際の医療費を実際の1~3割だけ負担すれば良いので、民間の医療保険に加入する必要はない、ということです。

ただ入院が長期にわたる場合や公的医療保険の保障対象外となる治療が必要になった場合、自己負担の1~3割が重くのしかかる恐れもあります。

やめた理由②高額療養費制度があるから

高額療養費制度の存在を理由に医療保険をやめる人も少なくありません。

この高額療養費制度は医療費が収入に応じて定められた月の上限金額を超えた場合に超過分の払い戻しが受けられるものです。

下の表は、高額療養費制度の月単位の上限金額をまとめたものです。

この表によれば、最も一般的な年収370~770万円の家庭では月単位の医療費の上限金額が80,100円で、この金額を超えれば超過分の払い戻しが可能です。

ただ上限金額までは自己負担になるため、経済状態によっては大きな負担となる恐れがあります。

年収 月単位の上限金額
約1,160万円~ 252,600円
約770~約1,160万円 167,400円
約370~約770万円 80,100円
~370万円 57,600円
住民税非課税 35,400円

参考:厚生労働省「高額療養費制度の見直し」

やめた理由③十分な貯蓄があるから

十分な貯蓄があるため、万一の場合でも貯金で対応できるという理由で医療保険をやめる人もいます。

たしかに貯蓄があれば高額な医療費を支払うことも可能です。

ただその貯蓄が子どもの教育費やマイホーム、老後の生活など他の目的のためのものなら医療費として使ってしまうと貯蓄をやり直さなければいけません。

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貯蓄があるから医療保険は要らないとお考えの方は貯蓄の目的を考慮し、万一の場合に医療費として使って良いのか判断する必要があるでしょう。

やめた理由④条件によって給付金が支払われないことがあるから

民間の医療保険は契約時の支払条件に沿って給付金が支払われるため、ケガや病気になれば必ず給付金が受け取れるわけではありません。

例えば、入院日数が所定の条件に満たない場合や免責期間中はケガや病気になっても給付金の支払対象外となってしまいます。

具体的にいうと「入院5日目から給付金が受け取れる医療保険」に加入している人が4日間入院した場合、入院給付金を受け取ることはできません。

このように条件によって給付金が支払われないことがあるので医療保険は不要だと考える人も一定数います。

やめた理由⑤会社員で傷病手当金がもらえるから

ケガや病気で会社を休むことがあっても傷病手当金がもらえるからという理由で医療保険をやめた人もいます。

傷病手当金は仕事と関係ないケガや病気で4日以上会社を休み、給与の支払いがない場合に給与の2/3(3分の2)が通算で1年6カ月支給されるものです。

ちなみに自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。

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傷病手当金は、通算1年6カ月しか受け取れないためその期間を超えた後に病気が再燃した場合は傷病手当金が受け取れない恐れがあることは理解しておきましょう。

本当にいらない?医療保険の必要性とは

本当にいらない?医療保険の必要性とは

公益財団法人生命保険文化センターの調査では、医療保険や医療保障のある生命保険に加入している人は65.7%という結果が出ています。

ここでは医療保険の必要性についてくわしく見ていきましょう。

①公的医療保険の保障外の費用をカバーできる

民間の医療保険は、公的医療保険の保障外となる費用をカバーできる点がメリットです。

具体的には、個室や1~4人部屋で入院する場合の差額ベッド代や食事代、家族がお見舞いに来る際の交通費などがそれにあたります。

その他、先進医療や自由診療なども公的医療保険の対象外となっており、高額な費用を全額負担しなければなりません。

民間の医療保険は、数百円の保険料で特約をつけることで先進医療などの効果的な治療を自己負担を気にせず受けられます

②逸失収入をカバーできる

医療保険には逸失収入をカバーできるメリットがあります。

逸失収入とはケガや病気がなければ本来もらえるはずだった収入のことです。

公益財団法人生命保険文化センターの調査によれば、入院時の逸失収入は平均30.2万円となっています。

会社員などで健康保険に加入している場合は傷病手当金が受け取れますが、給与の2/3で支給期間の1年6カ月を超えれば給付されません。

医療保険に加入していれば給付金で逸失収入の補填が可能です。

③今の公的医療制度がずっと続くか分からない

日本の公的医療制度は国際的にも高い評価を受けていますが、現在の制度が将来的にずっと続くとは限りません。

少子化の影響や国の財政状態から見て、今後医療費の自己負担の割合が高くなる可能性は高いでしょう。

例えば終身型の医療保険に加入しておけば加入時の保険料が上がることもなく仮に公的医療制度が変わったとしても病気リスクに備えることができます。

【要チェック】やめたい場合の注意点

【要チェック】やめたい場合の注意点

医療保険の必要性を考慮した結果、やめたい場合には解約の手続きを行います。

ただ、解約の方法によっては将来的にトラブルが起こる恐れがあるため注意が必要です。

ここでは医療保険を解約する場合の注意点を確認しておきましょう。

①請求漏れがないか確認する

医療保険の解約手続きをする前に請求漏れがないか確認することが大切です。

請求を後回しにしてそのまま忘れていた、というケースも少なくありません。

また、入院して手術も受けたのに入院給付金しか請求していなかった、という事例もあるので注意が必要です。

解約してしまってから請求することはできませんから、解約の手続きをする前に請求漏れがないかしっかり確認しましょう。

②解約したら復活はできない

一度医療保険を解約してしまうと復活することはできません。

年齢が若い頃に加入した終身型医療保険の場合、同じ契約内容で入り直すとしても保険料が当時より高くなる可能性が高いです。

また、新たに医療保険に加入したいと思った時に健康状態に問題があれば謝絶(契約を断られること)になる恐れもあります。

医療保険を解約する前にはしっかり考えてから手続きを行いましょう。

③切り替えのための解約は契約の空白期間を作らないようにする

別の医療保険に切り替えるための解約をする場合、新しい保険の加入後に解約の手続きを行うようにして契約の空白期間を作らないことが大切です。

新しい保険の契約手続きの前に病気やケガをしてしまったら保障が受けられませんし、状況によっては加入自体できない恐れもあります。

医療保険を切り替える場合、契約の空白期間を作らないため新しい保険の保障が始まってから解約手続きを行うようにしましょう。

④FPに相談する

保険のぷろに無料相談

医療保険をやめたいと思ったら、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのもひとつの方法です。

FPは医療保険をやめたほうがいいのか、それとも保障内容を変えたほうがいいのか、相談者の家族や資産の状況、現在のライフステージ、将来設計を考慮し必要な保障をアドバイスしてくれます。

FPに相談することで保障を見直し経済的な負担を軽くすることも可能です。

この記事を提供している保険のぷろでも無料相談を承っておりますので、是非お気軽にお問合せください。

記事まとめ

記事まとめ

今回の記事では医療保険をやめた人の解約理由や解約時の注意点を医療保険の必要性も含めて解説しました。

医療保険の解約はいつでも可能ですが、やめどきを間違えるとデメリットが生じますからこの記事で紹介した注意点をぜひ参考にしてください。

この記事で紹介したように医療保険には多くのメリットがあるため、解約した方がいいのか十分考えて手続きを行いましょう。

医療保険を解約すべきか、やめた方がいいのか迷っている人は是非一度保険のぷろのFPによる無料相談をご利用ください。

監修者プロフィール
菱村真比古
菱村真比古
ファイナンシャルプランナー
10種の金融資格と中高の教員免許を持つ異色のファイナンシャルプランナー。NISA、住宅ローン、社会保障制度などが複雑に絡み合うライフプランを明快シンプルに紐解きます。中でも《菱村式老後資金計算法》は将来に不安を抱える子育て世代に好評。生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されている独立組織MDRTの正会員。『お金のエキスパート』として講演や営業マンの育成など幅広い領域で活動している。

【資格情報】
・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・生命保険協会認定トータルライフコンサルタント
・CCAA クレジットカードアドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士 
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