
医療保険の給付金を請求するタイミングとは?請求期限や手続きの流れを解説
医療保険は、病気やケガで入院が必要になった時に給付金が支払われ、医療費負担を軽減できる人気の保険商品です。
すでに加入している方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に給付金を請求する際「請求するタイミングは?」「手続きに必要なものは?」など疑問に感じる方もいるでしょう。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険の給付金請求について解説します。
医療保険に加入している方、給付金の請求について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。


医療保険の給付金を請求するタイミングは?請求期限はある?
医療保険の給付金は、入院や手術など給付事由が生じた後、できるだけ早いタイミングで請求手続きをするのが理想的です。
請求漏れを防ぐためだけでなく、給付金には請求期限があるためです。
ここでは、医療保険の請求タイミングや請求期限について詳しく解説します。
退院後まとめて請求するのが一般的
医療保険の給付金は、退院後にまとめて請求するのが一般的です。
請求できる給付金額が手術の有無や入院日数で決まるためです。
ただし、手持ちの現金や預金が少なく、医療費の支払いが困難な場合は入院中の好きなタイミングで、複数回に分けて給付金を請求できます。
給付金の請求には診断書や領収書など必要書類があり、発行に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を進めると良いでしょう。
長期入院をする場合には入院中に請求するのがおすすめ
入院が長期にわたる場合、給付金は入院中に請求するのがおすすめです。
長期の入院では医療費だけでなく食費や付き添い費用、雑費などが増え、自己負担額が大きくなるためです
入院中に給付金を受給できれば、経済的な負担を減らして安心して治療に専念できるでしょう。
また入院中であれば、その場で診断書や請求書を取得できるため、退院後に必要書類を取得する手間が省けます。
請求期限は入院・手術した翌日から3年以内
医療保険の請求期限は、原則として入院・手術した翌日から3年以内です。
退院後、すぐに給付金を請求できない場合は、請求期限に注意する必要があります。
請求期限が3年以内に設定されているのは、保険業法によって給付金請求権に3年の消滅時効が定められているためです。
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、保険会社によっては、入院・手術から3年経過した後であっても給付金の請求ができる可能性もあります。
万が一、3年を経過してしまった場合は、保険会社のサポートセンターや給付金請求窓口へ相談しましょう。
医療保険の請求手続きの主な流れ
医療保険は病気やケガなど、万が一の出費に備える保険です。事前に大まかな請求手続きの流れを知っておけば、急な入院の場合でも、スムーズに給付が受けられます。
ここでは、医療保険を請求する手続きの流れについて解説します。
1. 加入先の生命保険会社へ連絡する
まず、電話もしくはWebサイトから生命保険会社へ連絡を行い、以下の内容を伝えましょう。
- 医療保険の証券番号
- 被保険者(保険の対象者)氏名
- 入院日・退院日(退院している場合)
- 病名・ケガの種類
- 手術の有無
保険代理店で契約した場合は、担当者へ相談すると請求手続きのサポートを受けられます。
必要な提出書類も確認し、給付金請求書の郵送を依頼しておくとスムーズに手続きを進められます。
2. 必要書類を生命保険会社へ提出
保険会社から給付金請求書が送られて来たら、案内に従い必要書類の作成を行い、保険会社へ提出しましょう。
必要書類は郵送で提出するほか、保険会社によってはWebサイトから提出できる場合もあります。
なお、診断書の発行には通常で数日〜1週間程度かかり、おおよそ2千円〜1万円程度の発行手数料が必要です。
請求金額や給付内容によっては診断書の提出が不要な場合もあるため、事前に提出を省略できる条件について確認しておくと良いでしょう。
3. 支払対象の可否判断後、給付金を受け取る
保険会社は提出された書類に基づき給付金の支払い可否を審査します。医療保険では、給付対象手術や入院日数の制限など、給付条件が細かく定められているためです。
通常、審査に必要な日数は数日〜1週間程度ですが、書類に不備があると再提出が必要です。
給付金受け取りまでの時間が余計にかかってしまうため注意しましょう。
審査が終了すると、指定した銀行口座に給付金が振り込まれ、保険会社から給付金の明細書が届きます。
手続きをする際に必要なもの
医療保険の給付金を請求する際、必要になるのは主に以下の書類や証明書です。
診断書 | 原則として保険会社所定のもの (病院備え付けの診断書が利用できる保険会社もあり) |
---|---|
病院発行の 領収書 (写し) | 診断書が不要な場合 |
通院証明書 | 通院給付金を請求する場合 |
給付金請求書 | 保険会社所定のもの |
受傷事情書 | 不慮の事故で入院する場合 |
戸籍抄本 | 被保険者が改姓・改名している場合 |
ただし、医療保険の請求に必要な書類は保険会社によって異なる場合があります。
スムーズに手続きを進めるためにも、給付金請求書の郵送を依頼する際、保険会社へ確認すると良いでしょう。
保険金・給付金請求に関するよくある質問
医療保険の保険金や給付金を請求する機会は決して多くありません。はじめて請求する際に疑問や不安を抱えるのは当然と言えるでしょう。
ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
本人以外でも請求することは可能?
医療保険の給付金を請求できるのは、原則として被保険者本人のみです。
ただし、指定代理請求制度を利用して、代理人が給付金を請求できる可能性もあります。
指定代理請求制度とは、被保険者が重篤な病気やケガなどで給付金を請求できない場合に、代理人(指定代理請求人)が請求できるよう定めた制度です。
医療保険は被保険者が入院患者本人であるため、病気やケガの状態によっては、必ずしも本人が給付金を請求できるとは限りません。
スムーズに給付金を受け取るためにも、契約時には指定代理請求制度を利用して代理人を指定しておくのが良いでしょう。
給付金請求に診断書が必要ないケースもある?
医療保険の給付金請求には、必ずしも診断書が必要とは限りません。
診断書に代えて、病院が発行した領収書(写し)の提出で給付金を請求できる可能性もあります。
診断書が必要かどうかは、入院日数や治療内容によって異なり、給付金額が少額な場合に診断書を不要とする保険会社がほとんどです。
また、契約後一定期間経過している場合に診断書の提出が不要な保険会社もあります。
診断書の提出が不要になる条件は保険商品によって異なるため、詳しくは加入している保険会社に問い合わせましょう。
複数の保険会社に二重請求するとどうなる?
複数の保険会社で医療保険に加入している場合、それぞれの保険会社へ給付金を請求しても問題はありません。
例えば、以下の通り2つの医療保険に加入している方は、両方の保険会社から入院1日につき合計で1万5千円の給付が受けられます。
入院給付金日額 | |
---|---|
医療保険A | 10,000円 |
医療保険B | 5,000円 |
入院給付金日額合計 | 15,000円 |
ただし、損害保険会社が取り扱う実費補償型医療保険の場合、給付内容によっては二重請求に該当し、重複する内容が無効になるケースもあります。
実費補償型の医療保険とは、入院や手術でかかる費用のうち公的医療保険でカバーできない自己負担額が支払われる保険です。
実費補償型の医療保険は、保険会社により二重請求に該当する保障内容や特約が定められているため、契約時に約款で確認するのが重要です。
記事まとめ
医療保険は、退院後のできるだけ早いタイミングで請求するのがおすすめです。
なぜかというと、請求期限が定められているだけでなく、請求忘れを防ぐためです。
また、医療保険は支払対象の治療内容や必要書類、給付条件が保険会社によって異なります。
スムーズに給付を受けるため、入院が決まったら早い段階で請求手続きの確認や準備をしておくのが良いでしょう。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険の給付金請求について解説してきました。
加入している医療保険に疑問や不安がある方は、ぜひ私たち「保険のぷろ」へご相談ください。
「保険のぷろ」では、医療保険の見直しや最適な商品のご提案などの相談を承っております。