医療保険は年末調整で節税可能!申告書の書き方まで解説します
現在では、さまざまな民間の生命保険会社から医療保険が発売されています。
医療保険の保険料は、年末調整や確定申告で控除を受けることが可能です。
しかし、年末調整と確定申告どちらで申告すれば良いのか、旧制度と新制度の違いがわからず、どのように申告すれば良いのか悩んでいる方も多いかもしれません。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、年末調整と確定申告の違いや控除を利用するメリット、種類、新旧制度の違いを解説します。
あわせて年末調整の申告書の書き方も紹介するので、参考にしてください。
医療保険は年末調整と確定申告での対象になる?
まず初めに、医療保険の保険料は年末調整や確定申告での控除の対象になるのかを解説します。
医療保険の保険料は控除の対象になる
医療保険料は生命保険料控除の対象となり、年末調整や確定申告によって所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。この2つの手続きは、会社の担当部署がおこなうか本人がおこなうかの違いです。
年末調整は、会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者が、勤務先を通じておこないます。給料から天引きされている税額と実際に納めるべき税額の過不足を調整する方法です。
所得金額が確定した年末に税金を計算して、差額を12月から翌年の1月に給与金額で調整し、多く払っている場合には還付されます。
会社員であっても2,000万円を超える収入の方や、住宅を購入して住み始めた翌年、副業収入がある場合などは、確定申告するケースもあるかもしれません。
確定申告は、個人事業主や会社役員などの個人が、直接税務署を通じて申告する手続きです。個人事業主は給与から所得税が天引きされていないため、自分で計算し確定申告する必要があります。
2つの違いを理解して、あなたがどちらの手続きをおこなうのか把握しておきましょう。
医療保険を年末調整で生命保険料控除するメリット
生命保険料控除とは、毎年1月1日から12月31日までの保険料を所得から差し引き、税負担を軽減するための制度です。
控除を利用して実際の所得から保険料を差し引けるため、課税される所得が減り、納めなければならない税金が少なくなる仕組みです。また、共済保険も対象となりますが、割戻金や剰余金がある場合には差し引く必要があります。
生命保険料控除は節税効果があるため、保険に加入している場合には利用しましょう。
生命保険料控除の種類
生命保険料控除は、保険契約時期によって旧制度と新制度に分けられます。
契約が2011年12月31日よりも前の場合は旧制度に分類され、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類です。
契約が2012年1月1日以降の場合は新制度とされ、旧制度に介護医療保険を追加した3種類になります。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
それぞれの種類の違いを解説するため、現在加入中の保険がどの種類に当てはまるのかチェックしてみてください。
一般生命保険料控除
死亡や生存にかかわる保険金・給付金が支払われる、以下のような保険の保険料が対象となります。
- 終身保険
- 学資保険
- 定期保険
- 収入保障保険
身体の傷害のみにより保険金が支払われる保険は対象外です。
また、財形保険や団体信用生命保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険も対象外になります。
介護医療保険料控除
入院や通院にともなって給付金が支払われる、以下のような保険の保険料が対象です。
- 医療保険
- がん保険
- 介護医療保険
- 就業不能保険
介護医療保険料控除は、2012年1月1日以降に契約した保険が対象です。新制度から追加されたため、旧制度では利用できません。
個人年金保険料控除
個人年金では、保険料税制適格特約が付加された保険の保険料が対象です。
税制適格特約を付加するためには4つの条件があります。
- 契約者本人または配偶者が年金受取人
- 年金受取人が被保険者と同一
- 保険料払込期間が継続して10年以上
- 年金開始が60歳以上、かつ、年金受取期間が10年以上の定期または終身の年金
税制適格特約が付加されていない場合は、一般生命保険料控除が適用されます。特約の有無で、種類が変わることを知っておきましょう。
【要注意】医療保険控除で気をつけたい2つの違い
先ほど、医療保険は年末調整や確定申告での保険料控除の対象になるとお伝えしましたが、適用される制度や控除の種類に違いがあるため、注意が必要です。
保険を締結した時期によって利用すべき制度が違うので、よく確認してください。
生命保険料控除の旧制度と新制度の違い
生命保険料控除には、2011年12月31日以前の契約が適用される旧制度と、2012年1月1日以降の契約が適用される新制度があります。
保険契約を締結した時期によって分けられるため、現在加入中の保険の契約時期を確認し、どちらの適用を受けられるのか把握しておきましょう。
2つの制度はの違いは、以下の表のとおりです。
旧制度 | 新制度 | |
---|---|---|
控除区分 | 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除 | 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除 |
控除区分の 適用限度額 |
所得税:各5万円 住民税:各3万5,000円 |
所得税:各4万円 住民税:各2万8,000円 |
合計適用限度額 | 所得税:10万円 住民税:7万円 |
所得税:12万円 住民税:7万円 |
新制度は旧制度よりも合計の適用限度額がアップし、さらに介護医療保険料控除が加わりました。
旧制度では、最大で所得税が10万円、住民税が7万円戻ってきますが、新制度では、最大で所得税が12万円、住民税が7万円戻ってきます。
新旧どちらの保険も契約している場合、それぞれ区別して計算可能です。
生命保険料控除と医療費控除の違い
医療費控除とは、高額な医療費が家計全体でかかったときに控除される、医療費の負担を軽減する制度です。
医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合に、最高200万円まで、受け取った給付金の額を差し引いた金額が控除対象となります。
医療費は年末調整では還付されないため、注意してください。
生命保険料控除と医療費控除の2つは名前が似ているため混同しやすいものの、異なる制度のため、違いを理解しておきましょう。
医療保険の年末調整の申告書を書く方法
会社員などの給与所得者は年末調整の書類を記入し、会社に提出することで利用できます。年の途中で医療保険を解約した場合には、解約日までの保険料が控除対象です。
年末調整は、会社によって提出期限が異なるため、期日を事前に把握しておきましょう。提出期限が過ぎてしまった場合には、翌年2月16日から3月15日の間に確定申告で還付を受けることが可能です。
確定申告する場合には、収入や所得金額・控除額などを記入し、保険料控除証明書と一緒に税務署に提出して手続きします。
年末調整の申告書の書き方は以下の手順です。
- 生命保険料控除証明書に情報を記入
- 保険会社のツールで計算
- 保険料を記入
下記で具体的な書き方を解説します。1年間に支払うべき税金の額を確定させるために必要な手続きのため、申告書の書き方をマスターしてください。
生命保険料控除証明書に情報を記入
生命保険会社からハガキで郵送される「生命保険料控除証明書」の内容を申告書に転記します。年末調整の2か月ほど前に郵送されるため、届いたら厳重に保管しておきましょう。
万が一なくしてしまった場合には、再発行依頼できます。
転記する内容は以下の通りです。
- 保険会社の名前(略称でも可能)
- 保険の種類(例:終身・定期保険など)
- 保険期間や年金の支払期間
- 契約者の名前
- 保険金の受取人と受取人との続柄(本人であれば本人、夫・妻などと記入)
- 新旧制度の区分
- 保険料の金額(控除証明書に記載されている12月末時点の申告予定額)
特に、新旧の制度によって計算方法が異なるため、契約時期をチェックして記入してください。
保険会社のツールで計算
第一生命株式会社・オリックス生命・太陽生命などのほとんどの保険会社が、無料で使える控除額のシミュレーションツールを提供しています。シミュレーションする際、旧制度の場合には、介護医療保険控除は入力不要です。
各保険会社のサイトに必要事項を入力すると、いくら戻るのか自動で計算してくれるため、利用してみましょう。
医療保険料を記入
一般生命保険料であれば、合計の保険料を太枠のA・Bそれぞれの記入欄に記入しましょう。
そしてAの金額を計算式Ⅰに当てはめて計算した金額を①へ記入、Bの金額を計算式Ⅱに当てはめて計算した金額を②に記入します。他の種類でも記入方法は同様です。
保険料は旧制度で10万円を超える控除額が一律5万円、新制度では8万円を超える控除額が一律4万円になります。新制度では8万円を超える契約がある場合には、1契約のみで限度額に達するため、他に契約があっても申告する必要はありません。
まとめ
この記事では、年末調整や確定申告で医療保険の保険料が控除できることを解説しました。
節税になるため、医療保険に加入している場合には、必ず申告しましょう。
一つ注意しなければならないのが、医療保険を契約した時期により旧制度と新制度に分かれ、控除区分や適用限度額が異なります。
現在加入している保険が新旧どちらの制度の適用なのか、年末調整の申告書を記入する前にチェックすることも重要です。
年末調整にかかわる申告書は年に1度の重要な手続きのため、どこに書くのか忘れたりしがちです。この記事を参考にして、ミスのないよう慎重に記入してください。