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医療保険とがん保険の両方はいらない?バランスの取れた保障の考え方とは
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医療保険とがん保険の両方はいらないって本当?加入する際の考え方も紹介

「民間の医療保険とがん保険の両方はいらない」と聞き、どちらかに絞るか悩んでいる方もいるでしょう。

医療保険は、がんを含めた処置費や入院費をカバーできるため、医療保険だけで十分だとも考えられます。

一方で医療保険だけでは、がんに対する支援が不十分だと考える方もいるでしょう。

今回は、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、医療保険とがん保険の両方はいらないといわれている理由を紹介します。

片方に絞って加入する際の考え方も解説しているので、保険の加入に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

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まずは医療保険とがん保険の違いを確認

まずは医療保険とがん保険の違いを確認

医療保険とがん保険の違いを見てみましょう。

医療保険がん保険
支援される範囲怪我や疾患悪性腫瘍
手当の支払期間制限あり無制限
免責期間ありなし
手当の支払条件入院や処置が発生したタイミングがんと診断されたタイミングから入院や処置が発生したタイミング

医療保険は、がんだけでなく怪我や病気に対して幅広く支援を受けられます。

保険金の支払期間は、制限が設けられているケースが多い傾向にあります。

支払期間とは、入院や通院に関する手当を受け取れる期間です。

「1入院あたり」は、退院から入院までの間が180日以内だと、1入院と判断される点に留意しておきましょう。

一方でがん保険は、がん治療のみに特化しており、免責期間や支払期間に制限はありません。

ここからは、両方の保険の特徴を解説していきます。

医療保険の特徴

民間の医療保険は、怪我や病気による入院・処置を受けた際、手当が支払われる保険です。

日本では、公的医療制度が導入されており、国民全員が健康保険に加入しています。

民間の保険に入らなくても、1〜3割負担で処置や医薬品の購入が可能です。

しかし公的保険では、先進治療や差額ベッド代は、支援されないため、自己負担になります。

一方で医療保険に加入していれば、公的保険では自己負担になる部分の支援を受けられるのが大きな特徴です。

また医療保険は、支払期間が設けられているのが一般的です。

支払期間が30日の場合、1入院あたり60日までしか支援を受けられません。

規定の日数を超えてしまうと、手当を受け取れないため、処置が長期化しやすいがんには、サポートが不足しやすい傾向にあります。

がん保険の特徴

がん保険は、がんの処置や入院した際、保険会社が定めている手当が支給されます。

処置で働けなくなった際の生活費にも充てられるため、処置に専念できるのが大きなメリットです。

医療保険では、支払期間に30日や60日など制限もありますが、がん保険は無制限としている商品が多いのも特徴です。

怪我やがん以外の支援は受けられないものの、がんを発症した際に、手厚いサポートを受けられるのが、がん保険に加入するメリットです。

医療保険とがん保険の両方はいらない?その理由とは

医療保険とがん保険の両方はいらない?その理由とは

医療保険で、がん治療の支援を受けられるため、2つはいらないと考えている方もいるでしょう。

ここからは、両方の保険加入はいらないといわれている理由を3つ紹介します。

2つの保険の支援内容が被る可能性がある

2つの保険に加入すると、支援内容が被る可能性があるため、いらないといわれています。

両保険とも、入院手当や手術手当が支給されるため、支援が重複してしまう可能性があります。

手厚い医療保険に加入している場合は、がん保険の必要性が低くなるケースも少なくありません。

がん保険にしかない、がんと診断された際に支払われる「診断一時金」が不要であれば、2つはいらないと考える方もいるでしょう。

保険料負担が大きくなる

両保険に加入すると、必然的に保険料の負担が大きくなります。

両方に加入すると、支援内容が重複する部分もあり、同じような支援に対して高い保険料を支払うのはコストパフォーマンスが悪いとも考えられます。

とくに、がん保険は先進治療や通院治療などのオプションを追加すると、保険料が大きくなりやすいのが特徴です。

家計を圧迫してまでも、将来のリスクに備えて保険を手厚くする必要はないと考え「両方はいらない」といわれています。

高額療養制度で医療費を賄える

日本では、高額な医療費がかかったとしても「高額療養制度」で医療費を賄えます。

高額療養費制度とは、医療費のうち一定額を超えた際に、超過分が支給される制度です。

がん治療によって、1ヶ月の医療費が高額になっても、超過分が支払われるため、自己負担は一定額を超える可能性はありません。

ただし、がん治療の選択肢になりえる「先進治療」は、高額療養費制度の対象外です。

従来の処置で効果が見られず、先進治療を受ける際に、高額療養費制度の対象にならないため、自己負担で療養を受けなくてはなりません。

注意点として、通常の処置と共通する部分は一部公的保険で支援を受けられます。

がん治療は、全て高額療養費制度で賄えるわけではない点に注意が必要です。

参考:厚生労働省「先進医療の概要について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/sensiniryo/index.html

「どっちがいらない?」おすすめの考え方

「どっちがいらない?」おすすめの考え方

医療保険かがん保険どちらかに加入すれば、十分な方もいます。

万が一の備えと経済的な状況から自分にあった保険に加入するのが大切です。

ここからは、医療保険とがん保険「どっちがいらない?」と考えている方に向け、おすすめな考え方を紹介します。

保険料の負担を少なく、幅広い支援が欲しい方は「医療保険」

保険料の負担を少なくし、怪我や病気など幅広い支援が欲しい方は、医療保険がおすすめです。

医療保険は、がんを含めたさまざまな病気や怪我によるサポートと受けられるため、特定の病気に偏らず備えられます。

支援を必要最低限に調整すれば、毎月の保険料を抑えられるのも特徴です。

一方で、がん保険はがんに特化した支援のため、他の病気やケガには対応できません。

がん以外の病気や事故にも備えたい方にとって、医療保険の方がコストパフォーマンスが優れているといえます。

がんへの備えを強化したい場合は、がん特約の追加で、保険料を抑えつつ支援も手厚くできます。

がんの治療に手厚い支援が欲しい方は「がん保険」

がんを発症した際、手厚い支援が欲しい方は、がん保険に加入するのがおすすめです。

がん保険は、がんと診断された際の一時金や処置費などの支援が充実しており、がんに特化した経済的な備えが可能です。

がん治療は長期間にわたることが多く、従来の処置法だけでなく先進治療を受けるケースも増えています。

先進治療は、高額療養費制度の対象外となるため、がん保険に加入していると、経済的負担を抑えながら処置の選択肢を増やせるでしょう。

また、処置に関する支援だけでなく、働けなくなった際の生活費の補填としても活用できます。

保険料負担が大きくても幅広く備えたい方は「両方」

金銭的負担が大きくても、怪我や病気、がんなど幅広いリスクに備えたい方は、両方に加入するのがおすすめです。

両方に加入すると、怪我や病気に対応しつつ、がんの診断一時金や先進処置費用など必要な費用を十分カバーできます。

金銭的負担は大きくなるものの、がん治療で働けなくなった際は、生活費の支援も受けられるのがメリットです。

働けなくなり、収入が減少した際を考えると、保険料を多く支払っていても損はないとも考えられます。

保険のぷろ<br class />担当者
保険のぷろ
担当者

両方の加入を検討している方は、家計とのバランス、自分の希望などに合った支援を選びましょう。

記事まとめ

記事まとめ

医療保険とがん保険は、支援内容や支払期間が異なります。

日本は公的保険が充実していたり、医療保険でもがん治療のサポートを受けられたりするため「両方はいらない」といわれるケースもあります。

しかし、医療保険だけだと、がん診断一時金や生活費の支援は受けられません。

先進治療を受ける場合は、高額療養費制度の対象外となるため、全て自己負担となります。

万が一、がんを発症した際の金銭的負担を考えると「がん保険はいらない」とは断言できません。

金銭的負担を抑えて幅広い受けたい方は医療保険、がん治療のサポートを手厚くしたい方は、がん保険がおすすめです。

費用高くなるものの、がんを含めた病気や怪我に備えたい方は、2つの加入を検討しましょう。

自分に合った保険を選び、将来のリスクに備えてみてはいかがでしょうか。

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監修者プロフィール
菱村真比古
菱村真比古
ファイナンシャルプランナー
10種の金融資格と中高の教員免許を持つ異色のファイナンシャルプランナー。NISA、住宅ローン、社会保障制度などが複雑に絡み合うライフプランを明快シンプルに紐解きます。中でも《菱村式老後資金計算法》は将来に不安を抱える子育て世代に好評。生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されている独立組織MDRTの正会員。『お金のエキスパート』として講演や営業マンの育成など幅広い領域で活動している。

【資格情報】
・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・生命保険協会認定トータルライフコンサルタント
・CCAA クレジットカードアドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士 
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