生命保険料の控除金額の計算方法をシミュレーションしよう
生命保険料控除により所得控除されることは分かっていても、具体的な計算方法やどのぐらい税負担を減らせるのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険料控除の計算方法や実際にいくら控除できるのかを、例を交えて解説します。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の金額は、年間払込保険料に応じて計算を行います。
年間払込保険料とは、対象となる年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料の総額のことです。
新・旧制度によって上限金額や計算方法が異なるため注意しましょう。
新制度での計算方法
2012(平成24)年1月1日以降に結んだ保険契約の場合、以下の計算式が適用されます。
※旧制度(2011年12月31日以前)に契約した保険であっても、新制度以降に契約の更新あるいは転換、特約の中途付加をした場合には新制度が適用。
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料 | 控除される金額 | 年間払込保険料 | 控除される金額 |
一般生命保険料控除 介護医療保険控除 個人年金保険料控除 共通 |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 12,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
12,000円超 32,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +6,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
32,000円超 56,000以下 |
(払込保険料×1/4) +14,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円越 | 一律28,000円 |
3つの控除を併用することができますが、最大控除額があり、所得税は12万円、住民税は7万円となります。
旧制度での計算方法
2011(平成23)年12月31日以前に結んだ保険契約の場合、以下の計算式が適用されます。
所得税 | 住民税 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 年間払込保険料 | 控除される金額 | 年間払込保険料 | 控除される金額 |
一般生命保険料控除 個人年金保険料控除 共通 |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 15,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
15,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +7,500円 |
|
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
40,000円超 70,000以下 |
(払込保険料×1/4) +17,500円 |
|
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円越 | 一律35,000円 |
実際にいくら戻ってくる?シミュレーションしてみよう
これまで、生命保険料控除の計算方法についてご紹介しました。
しかし、実際にどのぐらい節税対策になるのか知りたい方も多いでしょう。
以下ではモデルケースを例に挙げ、どのぐらい所得税・住民税の負担を軽減することができるのかシミュレーションしてみましょう。
例1:新制度のみ適用される場合の計算
- 一般生命保険料控除の対象となる年間払込保険料:150,000円
- 介護医療保険料控除の対象となる年間払込保険料:43,000円
- 個人年金保険料控除の対象となる年間払込保険料:85,000円
この場合、生命保険料控除額を計算すると以下の通りです。
新制度のみ適用 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一般生命保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料控除 | 30,750円 | 24,750円 |
個人年金保険料控除 | 40,000円 | 28,000円 |
合計控除額 | 110,750円 | 70,000円(上限あり) |
再チェック!税負担を軽減できる金額の上限は、所得税は12万円、住民税は7万円です。
例2:新・旧両制度が適用される場合の計算
- 一般生命保険料控除の対象となる年間払込保険料:(新制度)18,000円、(旧制度)150,000円
- 介護医療保険料控除の対象となる年間払込保険料:(新制度)55,000円
- 個人年金保険料控除の対象となる年間払込保険料:(旧制度)110,000円
この場合、生命保険料控除額を計算すると以下の通りです。
所得税における生命保険料控除額 | ||
---|---|---|
新制度 | 旧制度 | |
一般生命保険料控除*1 | 18,000円 | 50,000円 |
介護医療保険料控除 | 33,750円 | – |
個人年金保険料控除 | – | 50,000円 |
合計控除額 | 120,000円(上限額*2) |
*1…両制度合計で68,000円ですが、限度額があるため最大の50,000円が適用
*2…合計は133,750円ですが、限度額があるため120,000円が適用
住民税における生命保険料控除額 | ||
---|---|---|
新制度 | 旧制度 | |
一般生命保険料控除 | 15,000円 | 16,500円 |
介護医療保険料控除 | 27,750円 | – |
個人年金保険料控除 | – | 35,000円 |
合計控除額 | 70,000円(上限額*1) |
*1…合計は94,250円ですが、限度額があるため70,000円が適用
記事まとめ
生命保険料控除は、年末調整や確定申告により所得税や住民税の税負担を軽減することができる大変お得な制度です。
日本では累進課税制度を採用しているため、所得の高い人ほど税負担を軽減することができます。
今回ご紹介した計算方法で控除できる税額を算出し、源泉徴収書や証明書などの必要な書類を揃えて申請しましょう。
また、個人年金保険料控除を受ける場合には、細かい要件をクリアする必要があるため注意してください。
もし自分で計算するのが難しいという場合、年収や年金、所得税の額を入力することで簡単に試算することができるツールも多く提供されているため、利用してみると良いでしょう。