生命保険の告知義務って何?具体的な告知内容と注意すべきことについて解説
生命保険加入時には、過去の病歴や現在の健康状態を加入先の生命保険会社に伝えなければならない「告知義務」が発生するのをご存知ですか?
告知内容の漏れや虚偽の申告は保険会社の保険金支払い免責事由に該当し、本来受けられる保障が受けられなくなってしまいます。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険の告知義務について、どのようなものなのかを解説します。
告知義務違反にならないよう、注意すべき点についても解説しているので、生命保険へ加入を検討する方は要チェックです。
生命保険の告知義務とは
生命保険加入時には、加入先の生命保険会社に対して現在の健康状態や既往歴等を正しく伝えなければなりません。これを「告知義務」と呼びます。
生命保険募集人や保険代理店へ口頭で伝えても、告知義務を遂行したことにはなりません。
加入先の生命保険会社に告知書を提出するか、生命保険会社が指定した医師への告知を正式な告知として受領します。
では、生命保険における告知義務について、その必要性や具体的な告知内容はどのようなものなのかを見ていきましょう。
告知義務が発生する理由は?
生命保険は加入者全員が保険料を出し合い、誰か一人に万が一のことがあった場合に保険金を賄う「相互扶助」の仕組みで成り立っています。
保険料は年齢や性別等に応じて設定されているため、契約者同時の公平性が保たれています。
この公平性を保つために、告知義務として加入者に健康状態の確認を行なっているのです。
もし、加入時に病気を患っている人やリスクの高い職業に就いている人が、他の人と同じ条件で生命保険を契約すると、契約者同士の公平性を保つことが難しくなってしまいます。
事前に加入者の基本的な情報から健康状態までを告知してもらうことによって、リスクを判断することができ、被保険者に応じて保険料を設定することができるのです。
加入時に必要な告知内容
告知書に記載する内容として以下のようなものがあります。
(※告知内容は生命保険会社や保険商品によって異なります)
- 勤務先名、業種、仕事内容
- 生年月日
- 性別
- 身長・体重
これらの基本的な質問は保険料を決める上で重要な情報となり、リスク判定にも使われます。
また、健康状態についての質問では以下のようなことを聞かれるでしょう。
- 障害の有無
- 妊娠の有無(妊娠中絶手術の有無)
- 過去1年以内に喫煙したことがあるかどうか
- 最近3ヶ月以内に、医師の診察や投薬があったかどうか
- 過去2年以内の健康診断・人間ドック結果で、異常や指摘があったかどうか
- 過去5年以内に入院や手術があったかどうか
それぞれの質問に「はい」か「いいえ」で回答し、「はい」に該当するものがあれば、病名や期間、服用した薬などを詳細に答える必要があります。
正確に答えることができるよう、健康診断の結果やお薬手帳などを手元に用意しておくと良いでしょう。
「最近〇年以内」という期間は保険会社によって異なるので、問い合わせてみましょう。
生命保険で告知義務違反した場合どうなる?
生命保険は、故意または重大な過失によって告知をしなかったり、虚偽の告知をすると「告知義務違反」とされ、保険会社は保険金支払いを免責されます。
以下は告知義務違反とみなされるケースの代表例です。
- 心療内科でうつ病と診断されたが告知せず、後日うつ病が原因で入院した
- 過去に不整脈で緊急搬送されたことがあるが、告知しなかった
- b型肝炎による通院歴を正しく告知せず、1年後にb型肝炎を起因とする肝がんで死亡した
保険契約が解除される
被保険者が告知義務違反をした場合、保険会社は一定期間内であれば契約者の同意を得ることなく保険契約を解除することができます。
契約を解除された場合、契約期間中に保険金等を請求していたとしても、保険金や給付金が支払われることはありません。
また、告知義務違反によって契約が解除された場合、それまで支払った保険料は払い戻されないのです。
ただし、保険契約(責任開始日)から2年以上経過している場合は、告知義務違反があったとしても解除されませんが、「現在の医療水準では治癒が困難もしくは死亡する可能性が高い疾患の既往歴・現症」等について故意に告知しなかったなど、重大な過失や詐欺による保険契約取り消しを理由として、保険金・給付金を支払わないことがあります。
告知義務違反で解除された時に解約返戻金があれば受け取ることができます!
以下は告知義務違反があったとしても契約解除されないと法律で定められています。
時効 | 責任開始日から5年以内に保険金・給付金の受取事由が発生しなかったときや、保険会社が解除の原因を知ったときから1ヶ月以上経過したとき |
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過失 | 保険契約締結の時点で保険会社が解除の原因となる事実を知っていたときや、過失によって知らなかったとき(被保険者側に責任がない場合) |
不告知 教唆など |
告知をするときに生命保険募集人が正しく告知をすることを妨げてきたり、事実でないことを告知するように勧めてきたりしたとき、告知義務違反の対象となった事実とは関係ない病気やケガで保険金・給付金を請求した時は、保険金・給付金を受け取れる |
保険契約が取り消しの可能性も
告知義務違反の内容が重大な過失の場合、詐欺として保険契約は取り消しとなり、保険金を請求しても受け取ることはできません。
また、今まで支払った保険料が戻ってくることもありません。
保険金搾取による判例も多くあるので、告知義務違反をしないよう、注意しましょう。
違反しないための注意点
うっかり記入を忘れていた場合も告知義務違反となるので、告知書を提出する際には以下のことを注意しましょう。
ありのままを記入する
生命保険の告知書は原則被保険者本人が記入します。(一部保険契約を除く)
告知書に記載されている質問に対して、事実をありのままに、素直に答えましょう。
質問にないことを答える必要はありませんが、正確に漏れなく告知する必要があります。
曖昧な表現をしない
正しく告知をするには、曖昧な表現をせず、分からない箇所であっても空欄にしないように注意しましょう。
記憶が曖昧だったり、覚えていないことであっても、必ず診療報酬明細書やお薬手帳などを確認し、正確に伝える努力をしてください。
告知書を記入するにあたっては、生命保険会社から渡される記入例や告知書に掲載されている説明文をよく読み、書き方の指示に従いましょう。
過去に病歴がある場合は、現在の状態も合わせて記入
過去に病歴がある場合は、「傷病名・診断名」「医療機関名」「治療・投薬の開始日」などといった告知の他、「現在の状態」についても記入が必要です。
現在の状況によっては、保険金を支払うリスクが高いと判断され、条件をつけたり、生命保険に加入できない場合があります。
しかし、病歴や現在の健康状態を偽ってしまうと、告知義務違反となり、受けられる保障まで受けられなくなってしまうので注意しましょう。
何事も事実をありのままに伝えることが重要ですね。
よくある質問【Q&A】
ここからは生命保険の告知義務についてよくある質問に答えていきます。
うっかり告知を忘れていた場合はどうすれば良い?
生命保険加入後に告知漏れなどに気付いた場合はすぐに生命保険会社へ連絡しましょう。
そのまま放置してしまうと、告知義務違反となり、保険金を受け取れなくなってしまうので要注意です。
以下のような傷病は、告知忘れしやすいので気をつけましょう。(項目によっては数値の記入も要求されます。)
- 慢性症状…喘息、貧血、高尿酸血症(尿酸値が7.0 mg/dlを超えるもの)、高血圧症など
- 精神疾患…うつ病、統合失調症
告知義務違反はなぜばれるの?
生命保険会社は加入のタイミングでは告知内容の真偽を調べません。
ですが、被保険者が保険金・給付金請求をしたときや同一の保険会社で別の保険契約を行う際に、生命保険会社は告知内容について調査します。
主に、「国民健康保険の履歴」「医療機関」「健康診断結果」について調査を行います。いつから病気なのか、発病から何年経っているのかなど、告知内容に嘘があった場合はこの時点でばれてしまうのです。
この調査は各保険会社の約款にて、保険金調査に必要な調査には協力をするように定められているので、拒否することはできません。
まとめ
今回は、生命保険の告知義務違反について解説しました。
生命保険では、契約者の公平性を保つために告知義務が生じます。
万が一告知義務違反をしてしまうと、故意でなくとも保険金・給付金は支払われません。
虚偽の告知をすることのメリットは何もありませんので、受けられる保障を十分に受けるためにも、生命保険加入時には正しく告知を行いましょう。