
保険相談で金券商品はもらえるの?注意すべき点を詳しく解説
一昔前には、保険の無料相談をした方に金券や商品券のプレゼントがあり、そのような広告を目にしたり、実際にもらったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、現在は金券や商品券のプレゼントは法律で禁止されています。
なぜ人気のあったキャンペーンを法律で禁止することになったのか、最近ではどのようなものがプレゼントキャンペーンとして扱われているのか、気になりますよね。
今回は、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、なぜ保険相談のプレゼントとして金券や商品券が禁止されたのか、背景やその理由について解説します。


保険の無料相談で金券や商品券が禁止された背景
以前までは、無料保険相談を行なった方に金券や商品券がプレゼントされていました。高いものでは8,000円相当がプレゼントされていたケースもあったようです。
では、なぜ金券や商品券をプレゼントすることが禁止されたのでしょうか。
ここでは、無料保険相談で金券や商品券のプレゼントが禁止された背景・理由について詳しく解説します。
高額な金券・商品券で保険加入者を募る会社が現れた
保険の無料相談で金券や商品券のプレゼントが禁止された大きな背景として、より多くの相談者や保険加入者を募るために、高額な金券・商品券をプレゼントする会社が現れたことが挙げられます。
保険加入の本来の目的は、日常に潜む様々なリスクに対しての保障を備えるためです。
しかし、一部の保険会社や代理店が本来の目的を無視してより多くの加入者を集めようと、高額なプレゼントキャンペーンを実施したことが問題視されました。
実際に、キャンペーンや金券獲得を目的に保険加入した方も多くいたようです。
このような背景から、金融庁や保険業界団体が換金性の高いプレゼントを禁止するに至りました。
- 金券
- 電子マネー
- QUOカード
- 図書券
- ポイント(Vポイントや楽天ポイント) など
2017年4月を皮切りに自粛・禁止
元々、保険会社や代理店などの保険業に携わる者が守らなければならない「保険業法」によって、保険料の割引や特別利益の提供は禁止されていました。
しかし、金券のプレゼントは景品の一部であり、特別利益には該当しないとしてキャンペーンが行われていたのです。
特別利益の定義の抜け穴から、高額な金券などで加入者を募る会社が増加したことから問題となりました。
そこで、2017年4月に金融庁や保険業界団体が換金性の高い金券などをプレゼントすることは、保険業法第300条で禁止している「特別の利益の提供」に該当するとして、自粛・禁止することとなったのです。
どんなプレゼントだったらOK?金券以外の選択肢とは
法律により、保険相談のプレゼントとして金券や商品券が禁止されていることがわかったでしょうか。
では、どんな内容だったらOKなのでしょうか。以下で詳しく解説します。
換金性の低いギフト券
多くの保険相談サービスが用意しているプレゼントの一つとして、1,000~2,000円程度のギフト券があります。
例えば、ミスタードーナッツや31アイスクリームのギフト券、スタバのチケットなどです。
これらは換金性が低く、特別な利益に該当しないと考えられています。
商品そのもの(日用品や食品など)
日用品や食品などの商品そのものをプレゼントとしているケースもあります。
お米や高級肉、掃除用具セットなど、主婦(主夫)の方などに嬉しい内容のものが多いでしょう。
これらも特別な利益に該当せず、保険の相談ついでにもらえる分には嬉しいのではないでしょうか。
保険相談キャンペーンを利用する際の注意点
ここでは、プレゼントキャンペーンを実施している保険相談を利用する際の注意点について解説します。
プレゼント目的で相談しない
保険相談窓口が実施しているプレゼントキャンペーンは、あくまでも保険の加入や見直しを検討している人への謝礼です。
プレゼント目的で相談したことが発覚すると、プレゼントの対象外とされてしまう可能性があります。
特に、相談を早く切り上げようとしたり、十分な相談時間を確保できなかったりするとそのように判断されてしまうでしょう。
虚偽の情報を伝えない
保険相談をする際には、現状分析や最適な保険商品を提案するため、アドバイザーが経済状況や家族構成、健康状態についてヒアリングを行います。
この時、虚偽の情報を伝えてしまうと適切なアドバイスができない他、保険加入の際に告知義務違反となってしまいます。

加入後に発覚したら給付金が受け取れず、最悪のケースでは解約となってしまうため、正しい情報を伝えましょう。
プレゼントの条件・規約を事前に確認する
プレゼントキャンペーンは、相談先によって条件・規約が異なるため、必ず予約の前に確認しましょう。
保険相談にプラスしてアンケート回答が必要な場合や、受け取りまで1~2ヶ月要する場合もあります。
記事まとめ
今回は、保険相談で金券や商品券のプレゼントが禁止された背景・理由について解説しました。
保険契約者を高額な金券で釣ろうとする会社が多発したため、金融庁や保険業界団体からの通知で保険業法第300条に違反するとして、2017年4月に禁止されました。
現在では、換金性の低いギフト券や食品・日用品などがプレゼントとして設定されています。
次の記事では、保険相談キャンペーンを実施中のサービスをご紹介しています。
選べる1,000円分のチケット他、日用品をプレゼントしている相談窓口もあるため、各相談窓口のプレゼント内容を知りたい方はぜひ参考にしてください。
