遺族年金における金額とは?具体例や計算方法なども解説
日本国民の老後を支える公的年金制度。
公的年金への加入により遺族年金というものも受け取ることができます。
遺族年金は家族を支えていた方が死亡した際に遺族が受け取ることのできる年金のことで、遺族年金についてや、その年金制度により受給できる金額などについて知ることで将来の生活に備えることが期待できます。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、遺族年金の受取り条件とはどのようなものか、またそれを満たした際に受け取ることのできる金額がどのようなものか、遺族年金の種類ごとの違いでどれくらい受給金額が変わってくるかを解説します。
遺族年金とは?
「遺族年金」とは、国民年金または厚生年金の加入者・受給者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた一定の遺族に支給される遺族年金です。
亡くなった方の年金の加入状況や遺族の状況によって遺族年金のうち、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の一方、または両方の年金が支給されます。
遺族年金は老齢年金と同じく2階建て構造になっており、1階部分は遺族基礎年金、2階部分に遺族厚生年金です。
また、遺族年金は亡くなった方の年金加入状況や遺族の年齢・優先順位などによって受け取ることのできる方に違いが生じることに注意が必要です。
以下から、2種類の遺族年金 (遺族基礎年金、遺族厚生年金) について詳しく見ていきましょう。
遺族年金の種類は?
遺族年金は以下の2種類。
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
詳しく見ていきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者が亡くなった際に、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる遺族年金です。
この場合の「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)まで(障害がある場合は20歳未満)の未婚の子供のことをいいます。
遺族基礎年金の支給の対象となるのは、次の要件に当てはまる場合です。
遺族基礎年金の支給の対象
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、かつ日本国内に住所がある方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
①,②のケースでは、死亡日前日までに保険料納付機関が国民年金加入期間の2/3以上。また、令和8年3月末までは、志望者が65歳未満の場合に限り死亡日の前々月まで1年間未納がなければ金額の違いはなく支給。
③,④のケースでは、国民年金保険料納付済期間・国民年金保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上ある場合に限り同金額を支給。
保険料の納付要件(遺族基礎年金)
- 死亡日の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料が納付または免除されていること
- 死亡日において65歳未満であり、その前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者が亡くなった際に、遺族が受け取れる遺族年金です。
対象者はもう一方の遺族年金である遺族基礎年金よりも幅広く、死亡した方によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母が対象となっています。
ただし、子のいない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。
夫・父母・祖父母は亡くなった人の死亡当時55歳以上だった場合のみ対象となり、受給開始は60歳からとなります。
遺族厚生年金の支給の対象となるのは、次の要件に当てはまる場合です。
遺族厚生年金の支給の対象
- 厚生年金の被保険者である期間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがで、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
①,②の場合、国民年金加入者の受け取る遺族基礎年金と同じく、遺族厚生年金の支給には亡くなった人が保険料納付要件を満たしている必要があり。また、令和8年3月末までは、志望者が65歳未満の場合に限り死亡日の前々月まで1年間未納がなければ支給。
④,⑤の場合は保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計が25年以上ある場合に限る。
遺族厚生年金の受給金額は、加入時期や当時の収入によっても変わってきます。
保険料の納付要件(遺族厚生年金)
- 死亡日の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上、保険料が納付または免除されていること
- 死亡日において65歳未満であり、その前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族厚生年金は、年金加入者の生前の平均所得や厚生年金の加入期間によって受け取れる額が異なります。
ここまで、遺族年金の概要について解説をしてきました。
以下からは、遺族年金の受給金額を分かりやすく紹介していきます。
受給金額はいくらなのか?
それでは、遺族年金の気になる金額について具体的に見ていきましょう。
遺族年金の受給金額は、遺族基礎年金と遺族厚生年金によって異なり、かつ公的年金加入者の所得や扶養に入っているかどうかなどで変わる点に注意する必要があります。
また、遺族年金の金額は毎年物価などから見直されるため、年初ごとに遺族年金の金額を確認することをおすすめします。
では、実際に遺族年金の受給額を遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて見ていきましょう。
受給することのできる遺族基礎年金の金額
子供がいる配偶者が受け取る場合
2023年度の受給することのできる年金額は以下の通りです。
1956年4月2日以降生まれの方(昭和31年4月以降) | 年金額:79万5000円+子の加算額 |
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1956年4月1日以前生まれの方(昭和31年4月以前) | 年金額:79万2000円+子の加算額 |
子の加算額は第1子・第2子がそれぞれ22万8700円、第3子以降は7万4900円となっています。
具体的な遺族基礎年金の受給金額(2023年度)はこちらです。
- 子どもが1人いる場合:年金額102万3700円
- 子どもが2人いる場合:年金額125万2400円
- 子どもが3人いる場合:年金額132万7300円
子が受け取る場合
子が受け取る場合、加算額は第2子から加えられます。
具体的な2023年度の受給金額は以下の通りです。
- 1人の子どもが受け取る場合:年金額79万5000円
- 2人の子どもが受け取る場合:年金額102万3700円(子ども1人あたり51万1850円)
では、以下からもう一方の遺族年金である遺族厚生年金の金額について見ていきましょう。
受給することのできる遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金は、遺族基礎年金のように決まった額ではなく死亡者の所得や年収、保険料納付状況などによって異なります。
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分と呼ばれる金額の4分の3となります。
- 計算式:{[平均標準報酬月額 ×7.125/1,000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額 ×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数]} ×3/4
*平成15年前後で計算率が変更となりました。
なお、被保険者が期間が300月 (25年) 未満の場合は300月として計算することができます。
また、遺族厚生年金を受け取る方で65歳以上の厚生年金を受ける権利がある方は、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額」もしくは「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の金額+自身の老齢厚生年金額2分の1の金額」の高い方が遺族厚生年金として受給することができる金額となります。
具体的に下記の条件でシュミレーションした場合の遺族厚生年金の合計金額の目安は次の通りです。
<会社員の夫 (妻) が死亡した場合>
- 残された夫 (妻) の受給金額:年金額51万3844円
*夫 (妻) の平均年収:500万円(平均標準報酬額41万6,667円)、厚生年金の加入期間:25年(2003年4月以降のみ加入)として計算
この記事のまとめ
ここまで遺族年金について、また遺族年金として受給することのできる遺族基礎年金、遺族厚生年金の金額について解説していきました。
遺族年金は、残された遺族にとって大きな助けとなる制度であると言えます。
公的年金では、老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)に注目が集まりますが、遺族年金についての知識を持つこと、遺族年金を必要な盤面では活用すること、また余裕のあるうちに遺族年金で受給のできる金額を確認することで今後の生活に活かすことができるでしょう。
また、公的年金には遺族年金のほかに障害年金などもあります。
障害年金についても知りたい方は、こちら。
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