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医療保険に加入する時に健康診断の結果は必要?再検査があったらどうなる?
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医療保険加入時の健康診断要否や告知義務、健康状態に不安がある方の医療保険を紹介!

医療保険加入を検討していて、健康診断の結果を提出するかどうかが気になった方もいるでしょう。

特に持病や過去に病気をした経験があると「健康診断を受けないと医療保険の加入は無理かも……」と悩むものです。

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険加入時の健康診断や告知義務、健康に不安があるケースについて解説しています。

医療保険加入を検討している方や病気への不安がある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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医療保険に加入するには健康診断の結果が必要?

医療保険に加入するには健康診断の結果が必要?

医療保険加入にあたって、健康診断の結果は必須ではありません。

ここでは、健康診断の要否や告知義務について解説します。

必ずしも要るわけではない

医療保険への加入時には、健康診断の結果が不要なケースもあります。

健康診断結果がないことを理由に加入を断られたケースはほとんどなく、原則不要とされている医療保険の商品も多くあるのが実情です。

健康診断結果のコピーが求められるケースでも、健康管理を主な目的としているパターンが多い傾向にあります。

ただし健康状態に関して正しく「告知」する必要がある

医療保険加入時に健康診断結果の提出が不要なケースでも、健康状態に対して正しく「告知」しなくてはなりません。

医療保険の加入における告知とは、健康状態やこれまでに患った病気やケガ、持病などの情報を保険会社へ伝える行為です。

保険会社が告知を求めるのは、健康状態に問題がある方とない方で医療保険の保険金を請求する確率が異なるためです。

保険制度を維持するには加入者同士の公平性を保つ必要があるため、保険法第66条で以下の通り、加入時の告知を義務にしています。

第六十六条 
保険契約者又は被保険者になる者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し、給付事由(傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定める事由をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第八十四条第一項及び第八十五条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。

告知は通常、保険会社が用意した質問事項に対して加入者が記入する形式で行います。

あくまでも自己申告ですが、告知の段階で健康状態を正しく伝えていれば原則として健康診断は不要でしょう。

ただし告知書のみで判断できないケースでは、改めて健康診断書のコピーが求められるケースもあります。

事実と異なる内容を告知したらどうなる?

告知において事実と異なる内容を伝えるのは、保険法上の告知義務違反です。

告知義務違反があったケースでは、保険契約を解除されたり保険金の支払いを受けられなかったりするリスクがあります。

告知義務違反における解除とは、保険会社側から申し出て契約を終わらせることです。

告知義務違反による解除は保険法第84条に以下の通り明記されています。

第八十四条 
保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

保険契約のルールが記入されている約款(やっかん)でも、告知義務違反者に対して一方的に解除できると記されているのが通常です。

解除にならなくても、告知義務違反は何らかの重大なトラブルにつながるリスクが高いと言えます。

悪意がなくうっかり申告が漏れたしても告知義務違反とみなされるリスクがあるため、告知内容は正しく申告しましょう。

後日告知時に伝えていない情報があると分かったら、保険会社へ速やかに連絡して対応方法を相談するのをおすすめします。

要検査や要経過観察などの項目がある場合の影響は?

要検査や要経過観察などの項目がある場合の影響は?

直近の健康診断にて指摘を受けていたら、指摘内容によって保険加入可否や保障内容には影響が出るケースがあります(※)。

ここでは、健康診断にて要検査や用経過観察などの項目があるケースの影響や対処法について解説します。

※ケースによって告知義務は過去数か月〜5年程度と異なります

要経過観察の場合

健康診断結果の項目に「要経過観察」があったケースでは、検査結果の具体的な数値や内容次第で保険加入可否や条件が変化します。

状況によっては特に制限なく通常の医療保険へ加入できるケースもあるでしょう。

ただし、検査結果の内容によっては条件付き契約になる可能性もあります。

条件として考えられるのは「特定疾病不担保」「特定部位不担保」などです。

「要経過観察」があっても保険加入できるケースはありますが、特定の疾病や部位に対する保障はされないリスクがあります。

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いずれにしても健康診断結果を正しく告知して、保険会社の判断を待つ必要があるでしょう。

要検査・要精密検査の場合

健康診断結果の項目に「要検査」「要精密検査」があったケースでは、基本的に改めて医療機関で検査を受ける必要があります。

要検査や要精密検査の指摘は、健康診断で何らかの異常値が出ている状態を示すためです。

このまま医療保険を申し込んでも、加入できなかったり改めて受診を求められたりする恐れがあると言えます。

再検査を受けた結果異常がないと分かれば、医療保険の加入に影響がでないケースも考えられます。

一方再検査の結果も悪かったら、加入時の審査が比較的ゆるいタイプの医療保険を検討しましょう。

審査が比較的ゆるやかなタイプの医療保険については、本記事の後半にて紹介します。

要治療の場合

健康診断の結果「要治療」と言われたケースでは、まず該当する部位や疾病の治療を優先するのが大切です。

要治療状態で医療保険を申し込んでも、希望する内容では契約できない恐れがあります。

適切な治療を受けて検査結果が改善したうえで、改めて医療保険への加入を検討すると良いでしょう。

治療を受けたうえでも症状が続くなら、次の項目で紹介するタイプの医療保険への加入も検討をおすすめします。

健康状態に不安があっても加入できる可能性のある医療保険

健康状態に不安があっても加入できる可能性のある医療保険

健康診断の結果が良くなかったとしても、医療保険加入をすぐに諦める必要はありません。

ここでは、健康状態に不安があっても加入できる可能性のある医療保険について解説します。

条件付きの通常の医療保険

健康状態に問題があっても、場合によっては条件付きで通常の医療保険へ加入できます。

具体的な条件の例は以下の通りです。

条件の例内容
特定部位
特定疾病不担保
特定の部位や疾病を一定期間保障の対象から外す
保険料割増通常の加入者よりも保険料を割増する
保険金削減加入後一定期間は保険金や給付金の額を削減する

上記の内「特定部位・特定疾病不担保」では、通常健康診断の指摘事項に関係する部位や疾病が一定期間保障対象外になります。

「保険料割増」「保険金削減」は、リスクの高さに合わせて加入者の負担を増やし公平性を保つ仕組みだと言えるでしょう。

具体的な条件の内容は、保険会社によって異なります。

保険会社より提示された条件を見たうえで加入を検討できるため、医療保険に加入したいなら、まず申し込んでみるのが大切です。

引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型医療保険は、通常よりも告知項目を少なくし、引受基準をゆるやかにした医療保険です。

告知義務がある項目が限定的であるため「限定告知型保険」とも呼ばれ、持病がある方でも加入しやすくなっています。

生命保険文化センターによると、引受基準緩和型医療保険の主な告知項目は以下3つです。

  1. 最近3カ月以内に、医師から入院・手術をすすめられたことがある。
  2. 過去2年以内に、入院・手術をしたことがある。
  3. 過去5年以内に、がん・上皮内がん、肝硬変、統合失調症、認知症、アルコール依存症で、医師の診察・検査・治療・投薬のいずれかを受けたことがある。

引用:公益財団法人生命保険文化センター「医療保障に関するQ&A」

保険会社によって告知項目は異なりますが、上記のような項目に1つも該当がなければ原則契約できます。

ただし通常の医療保険よりも保険料が高い傾向があり、商品によっては一定期間保険金や給付金が減らされる点に注意が必要です。

無選択型医療保険

無選択型医療保険は、健康状態のチェックが不要なまま加入できる医療保険です。

健康状態の告知や医師による診査がないまま保険加入できるため、病歴によって通常の医療保険を利用できない方でも問題ありません。

年齢による加入制限も緩く、幅広い方に医療保険加入のチャンスがあります。

ただし無選択型医療保険は通常の医療保険よりも保険料が高い傾向です。

加入してから一定期間は保障対象外であったり保険金額が減らされたりするケースも多いため、事前の内容チェックが重要です。

メリットとデメリットを整理したうえで加入を検討すると良いでしょう。

記事まとめ

記事まとめ

医療保険に加入する際、健康診断結果の提出が必須ではありません。

医療保険加入時には告知義務があり、健康状態について正しく申告すると健康診断の結果を提出せず加入できます。

告知は正確に行わないと、契約解除や保険金不払いなどのトラブルにつながる恐れがあるため注意が必要です。

健康診断結果が要経過観察でも、医療保険に加入できる可能性はあります。

要再検査と指摘されたケースでは、再検査を受けたうえで改めて加入可否を判断してもらわなければなりません。

要治療と判断されたら、まずは適切な治療を早期に受けるのが大切です。

保険加入が可能でも保険料が高めになったり条件が付けられたりするリスクがあります。

いずれのケースでもまず保険会社に相談し、自分に合った医療保険への加入を検討しましょう。

監修者プロフィール
菱村真比古
菱村真比古
ファイナンシャルプランナー
10種の金融資格と中高の教員免許を持つ異色のファイナンシャルプランナー。NISA、住宅ローン、社会保障制度などが複雑に絡み合うライフプランを明快シンプルに紐解きます。中でも《菱村式老後資金計算法》は将来に不安を抱える子育て世代に好評。生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されている独立組織MDRTの正会員。『お金のエキスパート』として講演や営業マンの育成など幅広い領域で活動している。

【資格情報】
・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・生命保険協会認定トータルライフコンサルタント
・CCAA クレジットカードアドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士 
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