消費者金融
消費者金融の審査で他社借入はバレる?虚偽申告をしない方が良い理由
消費者金融の審査で他社借入はバレる?虚偽申告をしない方が良い理由
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消費者金融の他社借入はバレるのか?借入れ上限も解説

相談者A
相談者A

審査の時、他社借入してることって消費者金融にバレるのかな?

相談者B
相談者B

申し込みの時に嘘を書いたらどうなるんだろう・・・

消費者金融は、審査の時に申請者の信用情報は必ずチェックしてから審査の可否を決めます。

嘘がバレる場合、今後のローン生活にも影響するようなペナルティが発生する可能性もあります。

この記事では、消費者金融で他社借入れはバレるのかと、虚偽申告をしない方が良い理由を解説します。

消費者金融に他社借入が必ずバレる理由

消費者金融に他社借入が必ずバレる理由

消費者金融でお金を借りるとき、「審査が不利になりそうだから・・・」という理由で他社借入のことを隠してしまうとバレる場合がほとんどです。

ここからは、消費者金融の他社借入がバレる理由を説明します。

審査の時には必ず信用情報機関で信用情報が照会されるから

1つ目の他社借入がバレる理由は、審査の時には必ず信用情報機関で信用情報が照会されるからです。

貸金業法では、消費者金融などがお金を貸し出す際には申込者の返済能力調査を必ず行うように義務付けています。

そのため、消費者金融に申し込むと、必ず審査が行われます。

信用情報機関とは、消費者金融や各種ローンの契約など、今後支払う予定のローンの契約内容や現在のローン返済状況などが表示された個人の情報のことです。

審査の際には、信用情報機関に登録された個人の信用情報が照会されることとなります。

これにより、信用情報が審査の判断材料になるため他社借入が必ずバレるという仕組みです。

参照:与信審査について(貸金業者等)
https://www.moj.go.jp/content/001268563.pdf

消費者金融や保証会社でも借入れの履歴が残っているから

2つ目の他社借入がバレる理由は、消費者金融や保証会社でも借入れの履歴が残っているからです。

消費者金融や銀行の保証会社を利用すると、その借り入れの履歴は信用情報機関に記録されて一定機関残ることになります。

そのため、新たなローンを申し込む際には借入審査の際に信用情報で照会されるため他社借入もバレることになります。

消費者金融でも、信用情報機関とは別で自社で独自データを持っている金融機関や保証会社も多く存在します。

同じ系列の会社で借入をしていたり以前にお金を借入した経験があったりした場合、申込者のデータが自社に登録されている可能性が高いです。

消費者金融への申告で嘘がバレるとどうなる?

消費者金融への申告で嘘がバレるとどうなる?

消費者金融の審査で収入や他社借入などについて嘘をついた上で申し込みをした場合には、必ずバレると思っておきましょう。

そして、他社借入がバレる結果として以下のようなリスクが発生します。

バレるとその時点で審査が通らない

他社借入の嘘がバレると、申し込み者に電話がかかってきて事実確認をされることがほとんどです。

その時に他社借入がないという虚偽申告がバレる場合、その時点で「信用できない」と判断されてその審査には通りません。

しかし、事実と異なることを意図的に書いてしまった場合にはこのような対応を取られてしまってもおかしくありません。

お金の貸し借りには、何よりも信用が一番大事なことです。

消費者金融の申し込みの際には、しっかり正しいことを申告しましょう。

今後のローン審査にも影響がある可能性がある

消費者金融の審査で嘘をつくと、その記録が残り、将来的なローン審査にも悪影響を及ぼす可能性があります。

他社借入の嘘がバレる結果、消費者金融のデータベースに「虚偽申告」として記録され、将来的に申し込んでも審査に通らなくなる可能性があります。

住宅ローンやマイカーローンなど、将来的に必要になるであろうローンライフに備えることができなくなってしまいます。

審査に落ちてしまった場合、申込者が債務過多になることを防ぐためである場合が多いため自身の返済プランをもう一度見直すことも必要です。

他社借入がある場合の借入れ上限は?

他社借入がある場合の借入れ上限は?

消費者金融からの借り入れには、必ず借り入れ上限があります。

これは債務過多を防ぐために定められた「貸金業法」という法律で決められている「総量規制」が関係しています。

ここからは、総量規制について解説します。

消費者金融からの全ての借入れを合わせて年収の3分の1まで

消費者金融を利用する際、借入れ総額は年収の3分の1までと法律で制限されています。

例えば、年収300万円の方が貸金業者から借入れできる合計額は、最大で100万円となります。

これは「総量規制」と呼ばれ、貸金業法で定められています。

他社借入がある場合には、その分も含んだ総額で、という意味で、1社からということではないため注意しましょう。

消費者金融から総量規制を超えた借り入れをしようとした場合は審査に落ちてしまい、借り入れをすることができません。

クレジットカードで商品やサービスを購入するショッピング、法人での借り入れについては、貸金業法は適用されず、総量規制の対象外です。

引用:日本貸金業協会|お借入れは年収の3分の1まで
https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/annual_income.php

記事のまとめ

記事のまとめ

この記事では、消費者金融の審査で他社借入はバレる?虚偽申告をしない方が良い理由を解説しました。

消費者金融への申し込みで他社借入が必ずバレる理由は、審査の時に返済能力を確認するために申込者の信用情報や自社データを紹介するからです。

他社借入がある場合、総量規制による上限によって借り入れができなくなってしまう場合もありますが、他社借入をしていないという嘘は消費者金融からの信用を無くしてしまいます。

嘘がバレると借り入れができなくなるなど今後のローンライフにも影響を及ぼすため、正しい事実のみを申告しましょう。

監修者プロフィール
菱村真比古
菱村真比古
ファイナンシャルプランナー
10種の金融資格と中高の教員免許を持つ異色のファイナンシャルプランナー。NISA、住宅ローン、社会保障制度などが複雑に絡み合うライフプランを明快シンプルに紐解きます。中でも《菱村式老後資金計算法》は将来に不安を抱える子育て世代に好評。生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されている独立組織MDRTの正会員。『お金のエキスパート』として講演や営業マンの育成など幅広い領域で活動している。

【資格情報】
・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・生命保険協会認定トータルライフコンサルタント
・CCAA クレジットカードアドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士 
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