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カードローンの”名義貸し”とは?危険性や被害に遭った際の対処法を解説
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カードローンの名義貸しは絶対にNG!その理由や被害に遭った際の対処法とは?

知人や家族から、「カードローンで名義を貸してほしい」というような相談を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

しかし、他人から名義を借りることも貸すことも絶対にNGな行為です。

いくら親しい間柄であってもきっぱりと断るのが基本です。

この記事では、そもそも「名義貸し」とは何か、具体的な例を挙げて解説。

また、名義貸しをしていた相手が返済不能になった場合の対処法や、今後に名義貸しを頼まれた際の正しい対応についてもご紹介します。

カードローンにおける「名義貸し」とは?

カードローンにおける「名義貸し」とは?

「自分の代わりにカードローンの契約をしてほしい」などと、知人からお願いされるというケースがあります。

他人にカードローンの契約をお願いする理由としては、本人がある事情でカードローンを借りることができなくなったなどというものが考えられます。

ここで、自分の名義を使用して他人に代わってカードローンの契約を行うことが、いわゆる名義貸しと言われる行為です。

消費者金融などとのカードローン契約における名義貸しと言えば、自分が他人の為にお金を借りる行為と考えて大体間違いないでしょう。

ここで名義貸しをした場合に注意しなければならないのは、消費者金融からお金を借りるのは自分以外の誰かのためかもしれませんが、実際に消費者金融に対して借金の返済義務を負うのは自分自身だということです。

たとえ実際に返済しているのが自分以外の誰かであっても、消費者金融にとってのカードローン契約者は自分なのです。

つまり言い換えると、他人の利益の(消費者金融からお金を手に入れる)為に、自分が不利益をこうむる(消費者金融からの借金を背負う)ことになる訳です。

カードローン以外もあり得る!名義貸しが行われる具体例

それでは、具体的にはどのような行為が「名義貸し」と呼ばれるのでしょうか?

ここでは、名義貸しの具体例について解説します。

自分の名前で消費者金融の契約をおこない他人に利用させる

借金の名義貸しとして典型的なものが、自分の名前で契約を行い、そのクレジットカードを他人に利用させることです。

実際に利用しているのが他人であっても、契約名義は自分なので、名義貸しということになります。

携帯電話や銀行口座の名義貸しは犯罪行為への加担である

名義貸しとして特に注意が必要なのが、携帯電話や銀行口座の名義貸しです。

携帯電話を自分の名義で申し込んで、誰かに送って使わせたり、銀行口座を申し込んで他人に使わせる行為です。

携帯電話に関して、料金は必ず支払うと主張して送ることを要求されますが、実際には料金を支払ってはもらえません。

またこれらの携帯電話や銀行口座は、いわゆるヤミ金融や振り込め詐欺グループなどに利用されるため、携帯電話が使えなくなる、銀行口座が凍結されるなど実生活に大きな影響を与える可能性があります。

ヤミ金融や振り込め詐欺は犯罪なので、携帯電話や銀行口座の名義貸しによって自分も幇助犯として罪に問われる可能性もあります。

犯罪の一環として利用される名義貸し

名義貸しは、犯罪の一環として利用されることがあります。

謝礼金を支払うなど上手い話をちらつかせながら、名義貸しを求めてきます。

おいしい話と思って引き受けたら、実は犯罪に加担していたという事態にもなりかねません。

以下が犯罪の一環として名義貸しが利用される一例です。

消費者金融での名義貸し

「借りるだけで数万円の謝礼金が出る。あなたが借りた分は私が返しておく」という、上手い話を持ち出し、消費者金融から借り入れをさせ、借入金は相手に渡します。

しかし謝礼金は出ず、自分の手元には返済額だけが残るという詐欺の手法もあります。

携帯電話契約での名義貸し

「携帯契約の名義人になってくれるだけで謝礼金が出る。毎月の携帯代はこちらで支払うから問題ない。」という話を持ち掛けられ、携帯を契約し、指定された住所に郵送するなどして相手に携帯を渡します。

その携帯は、犯罪グループの連絡手段として使われる、という場合があります。

銀行口座開設での名義貸し

銀行口座が数万円で売り買いされており、その口座が振り込め詐欺などの犯罪に利用されます。

名義を貸した本人には直接的な被害はないものの、口座が犯罪に使われていたことが発覚すれば、事情聴取、場合によっては逮捕されることも十分に考えられます。

他人名義でのカードローン借入れは絶対NG!その理由とは?

他人名義でのカードローン借入れは絶対NG!その理由とは?

他人からカードローン名義を貸してほしいとお願いされても名義貸しは絶対にしてはいけません。

その理由は、名義貸しには非常に大きなリスクが伴うからです。

ここでは、いかなる理由があっても名義貸しをしてはならない理由を解説します。

相手とのトラブルの原因になる

カードローンで名義貸しをした場合、自分自身が融資を受けた金額を他人に貸すことになります。

そうすると、名義を貸した相手との間にトラブルが発生する可能性が出てきます。

例えば、名義を貸した相手が返済を中断してしまった場合や、音信不通になってしまった場合などには大きなトラブルに発展するでしょう。

基本的に、カードローンの名義を他人に頼む方は、自分自身でカードローンを契約できないような状況にあることが考えられます。

そのような状態に陥った方は、金融機関やカードローン会社から返済ができないと判断された可能性が高いと言えるでしょう。

そのため、自分と相手の間で名義を貸す約束をしてもしっかりと返済をしてもらえる確証はないと言えます。

カードローンに関する全責任を負うのは自分

カードローン契約の際に自分の名義を使用すると、どのような事情があってもカードローンに関して全責任を負うのは自分であることを忘れてはいけません。

例えば、名義を貸した相手との間で「毎月カードローンを必ず返済する」と約束したにもかかわらず支払いが滞った場合にも、不利益を被るのは貸した本人です。

返済を延滞した分の延滞損害金の支払い義務、そして借入金の返済義務はあくまでも名義を貸した側に問われます。

「名義貸しである」と主張して支払いを拒んだらどのような事が生じる?

「自分の名前の情報はあくまで名義貸しによるもので、カードローンの利用者は自分ではない」と主張したところで、借入金の返済義務はなくなりません。

基本的には、以下のように通常ローンの返済を延滞してしまった場合と同じ処遇を受けることになります。

  1. 督促を受ける
  2. ブラックリストへの掲載
  3. 裁判の提起
  4. 強制執行

まずは電話や書面で支払の督促を受けることになりますが、それでも一定期間支払いがなされない場合は、ブラックリストに登録されてしまいます。

ブラックリストに登録されることによって、ローン(自動車ローン・住宅ローンも含む)を組むこと、クレジットカードを作ること・更新することなどの信用情報を介した行為ができなくなります。

裁判や強制執行の対象になってしまうと、その後の実生活にも支障をきたすこととなるため、早めの対応が必要です。

信用情報に問題が発生する可能性も

自分以外の他人が自分の名義を借りてカードローンの借り入れや返済をしていく場合、自分の信用情報にもリスクが降りかかります。

例えば、名義を貸した相手が突然返済をしなくなった場合、カードローンを延滞した履歴が名義を貸した本人の情報として個人信用情報機関に一定期間保管されてしまいます。

信用情報に問題があると、後々ローンを組みたい場合やクレジットカードを作成したい場合に、審査通過率が低減してしまうというデメリットが発生します。

そうなると、自分自身の人生プランや将来設計にも支障をきたしてしまうでしょう。

名義を貸す側も犯罪行為となる

名義貸しは、詐欺行為の幇助とみなされる場合があります。

そして詐欺罪として法律違反をしたと認められると、自分自身が罰せられる事態になりかねません。

具体的には、詐欺罪を犯すと刑法によって懲役10年以下の罰を受けることになります。

自分自身が犯罪者になってしまう場合もあるため、名義貸しは必ず断りましょう。

カードローンの名義貸しで返済不能等の被害を受けた時の対処法

カードローンの名義貸しで返済不能等の被害を受けた時の対処法

ここでは、カードローンの名義貸しで返済不能等の被害を受けた場合の対処法について解説します。

名義貸しの相手に「求償権」を行使する

求償権とは、他人の債務を弁済した人が、本来払うべき他人に返還を請求することです。

主に保証人などがこの求償権を使うことがあります。

ここで気を付けてほしいのは「弁済していること」が条件となります。

すなわち、クレジット会社や消費者金融にいったん返済を済ませないと、この求償権は使えないのです。

さらにこの求償権を行使したからと言って名義を貸した人物から確実に回収できるとは限りません。

そもそも、名義を借りないといけないほどお金の管理ができていない人物で、さらには実際に名義を借りて、さらには貸した本人にも迷惑をかけている人です。

回収できる財産は十分にあるとは考えられないですし、きちんと返す誠意があるとも考えられないため、あまり期待はできません。

弁護士に相談する

詐欺とは気づかずに被害に遭った場合は、詐欺被害として警察へと相談しましょう。

ただ、この場合も「名義貸ししたあなたも悪い」と、相手にしてもらえなかったり、詐欺に加担していたと疑いの目を向けられることも考えられます。

名義貸しの中には犯罪に当たるケースもありますので、発覚すると、犯罪の容疑者として捜査対象になることがあり得ます。

名義貸しにより刑事責任を追及されそうな場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することを検討するとよいでしょう。

刑事事件に強い弁護士は、刑事事件の処理経験が豊富で、事案の特徴に応じた的確な助言を提供することができます。

軽い気持ちで名義貸しに荷担してしまったばっかりに重い処罰を受けるといった事態をできるだけ回避するためにも、弁護士を選ぶ際は、刑事事件に対する強みをもっているかという観点から選ぶことがおすすめです。

名義貸しをしないための対処法

名義貸しをしないための対処法

上記の通り、名義貸しには犯罪に加担するリスクや、借金を肩代わりせざるを得ないリスクがあります。

そのため、「名義を貸してくれ」と、知人から頼まれていてもきっぱり断るようにして下さい。

それでも「何とか協力したい」とお考えの方は、以下の方法を取るようにしましょう。

現金のみを貸す

「どうしても」という場合は、現金を貸すようにして下さい。

名義貸しは、犯罪に加担するリスク、ブラックリストに載ってしまうリスク、借金ができてしまうリスクがあります。

どうしても相手が困っているようでしたら「お金が返ってこないリスク」だけを負って、現金を貸すようにして下さい。

この場合、借用書を作成しておくとお金が返ってこないリスクを少しは軽減することが可能です。

借金返済や借金を作らない計画を一緒に考える

名義貸しを頼んできた人物が、ただの職場の人や昔の友人のようにそこまで関係性の深くない人物であれば、きっぱり断ればいいのですが、親しい間柄の場合は対応に困ってしまう場合もあるでしょう。

その場合、簡単に断ることもできないでしょうが、名義を貸してしまうことは間違った優しさです。

一緒に借金返済方法を考えたり、借金の原因となっているものを取り除くのが正しい対応です。

記事まとめ

記事まとめ

この記事では、そもそも「名義貸し」とは何か、具体的な例を挙げて解説。

また、名義貸しをしていた相手が返済不能になった場合の対処法や、今後に名義貸しを頼まれた際の正しい対応についてもご紹介しました。

カードローンの契約のために自分の名義を他人に貸してしまうと、法律違反をはじめとして様々なトラブルに発展する可能性があります。

自分以外の人のために交わした契約とはいえ、カードローンに関する全ての責任を負うのは債務者である自分です。

たとえ親しい間柄でも、カードローンの名義貸しは絶対に避けましょう。

監修者プロフィール
菱村真比古
菱村真比古
ファイナンシャルプランナー
10種の金融資格と中高の教員免許を持つ異色のファイナンシャルプランナー。NISA、住宅ローン、社会保障制度などが複雑に絡み合うライフプランを明快シンプルに紐解きます。中でも《菱村式老後資金計算法》は将来に不安を抱える子育て世代に好評。生命保険と金融サービス業界の最高水準として世界中で認知されている独立組織MDRTの正会員。『お金のエキスパート』として講演や営業マンの育成など幅広い領域で活動している。

【資格情報】
・住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー
・日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー
・生命保険協会認定トータルライフコンサルタント
・CCAA クレジットカードアドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士 
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