年金が払えないとお悩みの方向けに対処方法や免除・猶予の申請方法を徹底解説!
国民年金保険料は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方に納付義務があります。
しかし、失職などで国民年金保険料が負担となり、支払いが困難となる方も少なくありません。
そこで本記事では、保険料が払えないときの対処法や、免除手続きの方法なども解説します。
国民年金保険料が払えないことで悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
年金が払えないときの対処方法
まずは、国民年金保険料が払えない時の対処方法を解説します。
失業や休職などで保険料が払えない状態の方は、しっかり押さえておきましょう。
保険料免除制度を申請する
保険料免除制度は、本来支払うはずだった保険料を一定期間免除される制度です。経済的事情で国民年金保険料が払えない場合に申請できます。
要件は、本人・配偶者・世帯主の前年所得合計が一定金額を下回ることです。
免除割合は、以下の所得基準によって決まります。
年金保険料免除額 | 所得基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額など |
例えば、令和6年度の国民年金保険料は月1万6,980円なので、半額免除なら保険料は8,490円に、4分の3免除なら4,250円まで下がります。
なお、免除制度を利用した場合、将来支給される年金は以下のように減少します。
- 全額免除…全額納付した場合の年金額の2分の1
- 4分の3免除…全額納付した場合の年金額の8分の5
- 半額免除…額納付した場合の年金額の8分の6
- 4分の1免除…全額納付した場合の年金額の8分の7
保険料納付猶予制度を申請する
保険料納付猶予制度は、保険料の納付期日を延長してもらえる制度です。20歳から50歳未満の人で、低所得・失業などにより国民年金保険料が払えない場合に申請できます。承認されると納付期日の猶予が与えられます。
要件は、本人と配偶者の前年所得合計が以下の金額を下回ることです。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
保険料納付猶予制度の注意点は、猶予期間が資格期間(年金を納めた期間)にカウントされないことです。
年金の受給条件は「資格期間が10年以上」なので、猶予期間が長期化すると年金を受け取れない可能性が出てきます。また、資格期間を満たしていても、猶予期間分の追納をしなければ、受け取れる年金は当然ながら減少します。
学生納付特例制度を申請する
学生納付特例制度は、学生向けに保険料の納付猶予を行う制度です。国民年金保険料を払えない大学生などが申請できます。
修業年限が1年以上過程のある学校に在籍し、所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円(社会保険料控除等)」で計算した金額より低い学生が対象となります。
先述の保険料納付猶予制度と同じく、卒業後に猶予期間分の追納をしなければ受け取れる年金は減少します。
失業等による特例免除を申請する
失業によって国民年金保険料が払えない場合は、「失業等による特例免除」によって免除・猶予を受けられます。
通常の免除・猶予制度との違いは、失業等した人の前年所得を0円として審査される点です。つまり、各制度の「前年所得が一定以下」という要件をクリアしやすくなります。
申請に際しては「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー」の提出が必要です。
また、事業の廃止・休止で年金が払えない際に申請する時は、以下の書類も必要になります。
- 貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 異動届出書
- 開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(※税務署等の受付印のあるものに限る)
- 保健所への廃止届出書の控え(※受付印のあるものに限る)
- 失業の事実が確認できる公的機関が交付する書類
ただし、過去に倒産などで保険料が払えない状態になり、免除申請した事実が証明できる方は、書類が不要となります。
法定免除の届け出をする(生活保護・障害年金受給者の場合)
法定免除とは、以下のような要件に該当したうえで保険料が払えない際に、本人が届け出を出すことで納付が免除される制度です。
- 障害年金受給者
- 生活保護受給者
- 厚生労働大臣が指定する施設の入所者
法定免除期間は全額納付時に比べて、2分の1が老齢基礎年金の額に反映されます。
猶予・申請の具体的な手続きの流れ
国民年金保険料が払えない際の猶予・申請の具体的な流れは以下の通りです。
- 申請書の提出…近くの年金事務所または市区町村の年金窓口に申請書を提出する
- 審査…審査には2~3ヶ月ほどかかる
- 審査通知書の交付…2~3ヶ月ほどしたら、日本年金機構より審査結果の通知書が届く
- 承認…承認された場合、適用期間内の国民年金保険料が免除または猶予となる
必要書類は制度によって異なりますが、基本的には下記の準備しておけば問題ないでしょう。
- 申請書
- 年金手帳
- 学生証または在学証明書(※学生の場合)
- 雇用保険受給資格証など(※失業による特例免除の場合)
なお、各制度には適用期間が定められており、原則毎年申請しなければなりません。
制度 | 適用期間 |
---|---|
保険料免除制度 | 7月~翌年6月 |
保険料納付猶予制度 | 7月~翌年6月 |
学生納付特例制度 | 4月~翌年3月 |
失業等による特例免除 | 失業などの前月~翌年6月 |
法定免除 | 要件に該当する期間 |
保険料が払えない状況となった場合、上記の流れを参考に手続きを進めてみてください。
年金を払えないまま滞納し続けるデメリット
ここからは、国民年金保険料が払えないまま滞納し続けるデメリットについて見ていきましょう。
将来の年金が減ってしまう
年金を払えないまま滞納していると、将来受け取る年金額が減額されたり、受給資格を失ったりする恐れがあります。
減額や受給資格喪失を防ぐためには、一刻も早く支払いを再開し、滞納分を追納することが必要です。
遺族年金や障害年金を受給できない
国民年金保険料が払えないまま状態が続くと、遺族年金や障害年金を受給できないリスクも生じます。
障害年金・遺族基礎年金が受け取れないケースは以下の通りです。
- 保険料納付済期間が3分の2未満
- 直近1年間の保険料が未納
障害年金・遺族基礎年金を受け取れないことで、万が一のときに生活が立ち行かなくなる可能性があります。
猶予・免除制度を利用していれば「直近1年間の保険料が未納」の条件は避けられるので、たとえ保険料を払えない状況でも申請だけではしておきましょう。
差し押さえの可能性がある
国民年金保険料が払えない状態で滞納し続けると、最悪の場合財産を差し押さえられるかもしれません。
具体的には、指定期限までに納付しない場合、まず電話や催促状で支払いを促されます。
それでも払えないまま未納を続けると「特別催告状」と呼ばれる黄色い封筒が届きます。
さらに滞納を続けることで、最終通告となる赤色の封筒が届き、期限が到来しても払えない状況が続けば、差し押さえ対象となります。
督促状が届いたら、すみやかに国民年金保険料を納めるか、払えない状況を伝えて免除・猶予を申請するのがおすすめです。
余裕ができたら免除・猶予した保険料は追納しよう
ここまで解説した通り、免除や猶予は支払い負担を避けられますが、支払わなかった分は年金の減額や資格期間の喪失につながります。
そのため、経済的に余裕が出てきたら、免除・猶予期間中の保険料をさかのぼって納める「追納」をしましょう。
追納をすれば、免除・猶予期間も保険料を支払ったとみなされ、年金の満額受給が可能です。
なお、追納は過去10年しかさかのぼれない点は注意が必要です。それより過去の保険料については納付できないため、追納はなるべく早めに始めることをおすすめします。
記事まとめ
国民年金保険料が払えないまま未納を続けていると、将来受け取る年金額が減るだけでなく、財産差し押さえのリスクもあります。
しかし、免除や猶予制度を利用すれば、一定の年金額が保証されるだけでなく、万が一の際に障害年金や遺族年金も受け取れます。
経済的に苦しいときは、免除・猶予制度をうまく活用して生活の立て直しを図りましょう。