借用書の作成で、金銭トラブルを未然に回避
「知人にお金を貸してと言われたけど、きちんと帰ってくるか不安…」
そんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
お金の貸し借りでのトラブルを避けるためには、「借用書」が有効です。
家族や友人など身近な人や親しい間柄の人との個人的なお金の貸借であっても、また、貸し借りする金額が少額であっても、借用書は必ず用意するべきです。
そこでこの記事では、借用書の効力とトラブルを防ぐ正しい書き方について解説します。
お金の貸し借りの予定がある方や、借用書の作成を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
借用書とは?
借用書とは、借金の返済を約束するため、借主が作成して貸主に提出する書面です。
借用書を作成する目的は、金銭の貸し借りの内容を明確化するとともに、借主に返済義務を認識させることです。
また、返済遅延などのトラブルが発生し、訴訟などで解決を図る場合には、借用書が貸し借りの事実や条件に関する証拠となります。
個人的にお金の貸し借りをする場合は、確実に借用書を作成しておくようにしましょう。
とくに家族や友人とお金の貸し借りをする場合、お互いの信頼関係が強いほど口約束で済まされるケースが多く見られます。
たとえ口約束でもお互いにきちんと約束を守れればいいのですが、お金を貸し借りしている期間が長くなるにつれて記憶が曖昧になるものです。
借用書を準備しておくことで、後々金銭トラブルになることを防ぐことができます。
契約書と借用書の違い
お金の貸し借りをしたときには、債権者と債務者の間で契約書(金銭消費貸借契約書)を交わすことも多いでしょう。
借用書は契約書と同じ意味を持つものですが、契約書は債権者と債務者の両方で作るのに対し、借用書は通常、債務者だけで作ります。
お金の貸し借りをするなら、基本的には契約書を作っておくのが安心です。
しかし、急にお金を借りなければならなくなった場合、契約書を作っている時間がないこともあります。
そのようなとき、借りる側が借用書という形で簡単な文書を作って貸す側に差し入れるということが、一般に行われています。
法的効力について
借用書は裁判でもお金の貸し借りがあったことの証拠として使えるので、契約書と同じ効力があります。
署名または押印がされた借用書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして推定され、裁判で証拠として認められます (民事訴訟法228条4項)。
ここでは、借用書の法的効力を高める方法や、逆に借用書が無効になってしまうケースについて詳しく解説していきます。
私文書から公文書にすることで証拠としての信用性が高まる
借用書を公証役場で作成し「公正証書」にすることで、借用書を私文書から公文書に変えることができます。
公証役場での手続きにより、公務員である公証人が立ち会い、文書を作成します。
「公正証書」は公文書の一種です。
そのため、公正証書に、期限通り債務を支払わなければ、差押えなどの強制執行と呼ばれる法的手続きを受けることを認める旨を記載すると、借主が期限通りに支払わない場合に、裁判所の判決なしに強制執行ができます。
また、私文書よりも公正証書のほうが証拠としての信用性が高い傾向にあります。
【注意】借用書を作成していても無効になるケースとは?
借用書を作成していても無効になるケースは以下の通り。
- 利息と遅延損害金が上限金利を超えている
- 制限行為能力者との取引
- 公序良俗に違反する内容
- 時効を迎えている
それぞれについて解説します。
利息と遅延損害金が上限金利を超えている
法律では、利息や遅延損害金の利率に、下記のような上限を設けています。
元本の金額 | 利息 | 遅延損害金 |
---|---|---|
~10万円未満 | 20% | 29.2% |
10万円以上~100万円未満 | 18% | 26.28% |
100万円以上~ | 15% | 21.9% |
そのため、もし借用書の内容がこれらの上限を超えている場合は、借用書の全体または一部が無効となる可能性があります。
従って、借用書を作成する際には、法律で設定された金利を超えないように留意することが大切です。
制限行為能力者との取引
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)については、判断能力が不十分な本人を保護するために、必要な同意を得ずにお金の貸し借りをした場合等には、契約が取り消される場合があります。
たとえば、未成年者が借金をする場合には、親権者による同意が必要になり、親権者の同意なく、お金を借りた場合には、後日親権者によって契約が取り消されることがあります。
公序良俗に違反する内容
民法90条では、公序良俗に反する契約は無効になるという規定があります。
たとえば、犯罪行為を目的としてお金の貸し借りをした場合や、返済のために違法な資金調達行為を要求する契約については、無効になる場合があります。
時効を迎えている
お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。
なお、上記の民法の規定は、令和2年4月1日から施行された改正民法のルールです。
それ以前は、個人間のお金の貸し借りについては、10年の時効期間とされていました。
改正民法施行にあたっては、経過措置が定められており、令和2年3月31日以前にお金の貸し借りをした場合には、改正前民法が適用され時効期間は10年となります。
他方、令和2年4月1日以降にお金の貸し借りをした場合には、改正民法が適用され、時効期間は5年となります。
お金を貸した時期によって、時効期間は異なってきますので注意が必要です。
金銭トラブルを未然に防ぐ!法的に有効な借用書の書き方
借用書には決まった形式などはないので、必要な事項さえ記載されていれば、どんな形で作成してもかまいません。
たとえば、飲み屋で急に誰かにお金を借りることになったとき、借用書をパソコンで作成して印刷している時間はないでしょう。
このような場合でも、手持ちの手帳やノート、チラシなどを利用して、手書きで借用書を作成することはできます。
借用書を手書きで作成する場合、後々改ざんされてしまう心配も出てきますので、シャープペンシルや鉛筆等の消せるものではなく、ボールペンや万年筆で作成するのがおすすめです。
ただし、法的に有効な借用書にするためには絶対に記載しておかなければならない事項がありますので、以下で解説します。
借用書に記載しておくべき事項
法的に有効な借用書を作りたい人は、個人間でお金の貸し借りがあったことを証明するために、以下の情報を記載する必要があります。
- タイトル
- 貸付額(借入額)
- 貸主と借主の名前
- 貸主と借主の捺印
- 貸付日
- 返済期日
- 返済方法(一括払い・分割払いなど)
- 金利の有無
これら8つの事項が記載されていれば、法律的に有効な借用書になります。
しかし金額の大きい貸し借りをする場合には金銭トラブルが起きやすいため、より具体的な取り決めをしておくのがよいでしょう。
借用書に記載しておくと安心できる事項
- 遅延損害金の取り決め
- 返済期限の喪失条件
- 連帯保証人
- 裁判管轄
上記4つの事項は、取り決めておかなくても借用書として成立します。
とはいえ返済が遅れたときの遅延損害金や、やむを得ず支払えなくなったときの連帯保証人などを設定しておかないと後に揉めてしまうかもしれません。
面倒かもしれませんが、裁判官軸まできちんと決めておけば金銭トラブルが発生したときでもスムーズに話が進められます。
借用書のテンプレート
「借用書」〇〇殿
金 〇〇円也
私は貴殿より上記金額を借用しました。
利息は年〇〇%とし、令和〇年〇月〇日までに元利金合計金額を貴殿指定の金融機関口座に振り込みます。
作成日:令和〇年〇月〇日
借主氏名(借り主の氏名を記載)
借主住所(借り主の住所を記載)
借用書を書く際の8つの注意点
- 契約日はお金を借りた日
- 金額は漢数字の大字を使用する(壱・弐など)
- 絶対に返済期日を記入する
- 利息や遅延損害金の金利を記入する
- 返済方法を具体的に記入する
- 署名は直筆/捺印箇所を間違えない
- 1万円以上の借入は収入印紙が必要
- 原本と写しを各1通ずつ作成する
注意① 契約日はお金を借りた日
借用書の作成時に記入する「契約日」は、借主(借りた側)が金銭を受領した日、つまりお金を借りた日付です。
借用書を作成した日ではありませんので、この点には注意をしましょう。
なお、和暦でも西暦でもどちらでも構いませんが、和暦で記入するのが一般的です。
注意② 金額は漢数字の大字を使用する(壱・弐など)
借用書には借りた金額を記載しますが、この際、金額は漢数字の「大字(だいじ)」を使用して、文字を詰めて記入してください。
借用書に金額を記載する際の「大字」とは、単純な字形の漢数字の代わりに用いる以下のような漢数字のことで、法的な文章を作成する際の使い方が定められています。
金額を漢数字の「大字」で記入する理由は、アラビア数字(1、2)や上記に記載されていない漢数字(一、二)で記載したり、「金」の後に余白があったりすると、改ざんされる恐れがあるためです。
注意③ 絶対に返済期日を記入する
借用書には、絶対に「返済期日(返済期限)」を記入してください。
この理由は、借用書に返済期日を記入しておかないと、「借金」ではなく「贈与」とみなされる可能性があるためです。
返済期日の記載は和暦でも西暦でも構いませんが、契約日で記載した形式で統一しましょう。
なお、返済期日については「〇年〇月中」「〇年後」「〇年以内」といった曖昧な書き方ではなく、「〇年〇月〇日」と日付まで明白に記載してください。
注意④ 利息や遅延損害金の金利を記入する
利息を支払って借金をする場合は、借用書に利息や延滞損害金の金利を記載しましょう。
利息や遅延損害金に関しては、親しい間柄であれば、省きたくなる気持ちはわかります。
どうしても利息を払いたくなければ省略しても良いですが、ここをしっかり押さえておいたほうが、貸借関係がはっきりします。
借主側にとって、返済に対するプレッシャーにもなるので、貸主側は確実に返済を期待することができます。
注意⑤ 返済方法を具体的に記入する
借用書には、返済方法を具体的に記入しましょう。
この理由は、「どのように借金を返済していくのか」を明白にしておかなければ、「借金」ではなく「贈与」とみなされる可能性があるためです。
返済方法は「手渡し」や「銀行口座への振込」がありますが、証拠を残すという意味合いで、銀行口座への振込を選択しましょう。
銀行口座へ分割で振込をする場合は、以下のような内容を具体的に記入し、貸主の銀行口座に間違いなく入金することを約束します。
- 振込先の銀行名/支店名/口座番号
- 一括返済なのか分割返済なのか
- 分割の場合、「1回あたりの返済金額」
- 分割の場合、「返済する期間」や「返済日」(例:毎月〇日)
- 分割の場合、「返済回数の合計」
注意⑥ 署名は直筆/捺印箇所を間違えない
借用書の最後には借主(借りる側)の住所や氏名を記載しますが、ここは直筆(手書き)で記入をしましょう。
これは借主側の住所や氏名がパソコンで記入された場合、貸主側の偽造と疑われる可能性があるためです。
なお、「認印」で捺印をしても良いですが、なるべく自治体に印鑑登録している「実印」で捺印して、借用書に「印鑑証明」を添付されることをおすすめします。
この際、署名と捺印が重なるのも、署名と捺印が離れ過ぎるのもNGです。
実印を捺印する箇所を、間違えないように心がけましょう。
注意⑦ 1万円以上の借入は収入印紙が必要
借入金額が1万円以上の場合、借用書に収入印紙を貼る必要があります。
この収入印紙とは、国に対する税金や手数料を支払うために発行される証票で、借入金額によって収入印紙代も異なります。
借入額に対する収入印紙代は以下の通りです。
借入金額 | 収入印紙代 |
---|---|
1万円超~10万円以下 | 200円 |
10万円超~50万円以下 | 400円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 60,000円 |
収入印紙の貼付を怠ると、後に税務調査でそれが発見された際、過怠税や刑事罰の対象になり得るので要注意です。
なお、借用書を電子的にのみ作成し、書面(紙)を作成しない場合には、収入印紙を貼付する必要はありません。
注意⑧ 原本と写しを各1通ずつ作成する
借用書の原本は貸主が保管しますが、それとは別に、借主が保管するための写しを1通作成しましょう。
借主が写しを保管しておけば、返済条件などをすぐに確認できます。
なお、原本を2通作成することも可能ですが、その場合は収入印紙を両方の原本に貼付しなければなりません。
印紙税を節約したい場合は、原本と写しを各1通作成するのがよいでしょう。
専門家に依頼すれば公正証書で作成することも可能
借用書は貸主または借主が用意して自分たちで作成するのが一般的ですが、法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士などに依頼するという方法もあります。
当事者のどちらかが借用書を用意すると、相手から一方的に借用書を差し出されたけれど相手にとって都合の悪い内容が排除されているなど、100%安心といえないことがあります。
また、自分で初めて借用書を作成する場合、「本当にこれでいいのかな?」と不安になることもあるでしょう。
そんなときは専門家に依頼することで不安を取り除くことができます。
借用書の作成を専門家に依頼するメリットは以下の通り。
- 正確で有効な借用書を作成してもらえる
- 返済が滞った場合に債権回収を依頼できる
- 専門家に依頼すれば公正証書で作成することも可能
借用書の作成費用は事務所によってさまざまですが、1~2万円ほどが相場です。
借用書作成に関する相談を無料で受け付けている事務所も多いので、まずは相談に行き、費用については事前に確認しておくとよいでしょう。
記事まとめ
この記事では、借用書の効力とトラブルを防ぐ正しい書き方について解説しました。
個人間のお金の貸し借りでは、わざわざ借用書を用意しなくてもいいだろうと思いがちです。
借用書を書いてほしいと言えば、相手が気分を害するのではないかと、人間関係の悪化を恐れる人は多いでしょう。
しかし、借用書を交わさずにお金を貸してしまうと、証拠が何も残りません。証拠を残し、トラブルを防止するためには借用書が必要なのです。
借用書はポイントさえおさえれば個人で簡単に作成することが可能です。
たとえ自作の借用書であっても、借主と貸主の認識のズレを防ぎ、トラブルを未然に防止することができます。
また、法的効力の強い公正証書なら、裁判なしで返済を求められるというメリットもあるので、安全性・信頼性の面でもぜひ活用してみてください。