投資信託
投資信託の課税金額はどれくらい?利益を最大化する始め方を徹底解説
投資信託の課税金額はどれくらい?利益を最大化する始め方を徹底解説 投資信託にかかる税金について
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投資信託にかかる税金についてご紹介!おすすめの始め方についても解説

投資信託は、まとまったお金が必要な株式投資や債権投資とは異なり、少額から始められ、種類も豊富なことから人気の高い資産運用方法の一つです。

経済・金融の情報に精通した「お金のプロ」に運用をお任せできる点も、株式投資の初心者には大きな魅力であると言えます。

効率的に運用を行えば資産を増やすことにも繋がりますが、運用で得た分配金や運用益には税金がかかることを忘れてはいけません。

本記事では投資信託にかかる税金にはどのようなものがあるのか、今から投資信託を始めたい方におすすめの始め方について解説します。

投資信託の税金とは?税率や計算方法を解説!

投資信託の税金とは?税率や計算方法を解説!

投資信託で得られる主な収益は配当益売却益の2つです。

配当益とは、投資信託の運用などにより生じた利益を、定期的に投資家に分配されるお金のことです。

売却益とは保有している投資信託を売却・解約時に生じる利益のことです。

譲渡益とも呼ばれます。

これらの配当益、売却益それぞれに課税がなされる仕組みとなっています。

それでは、具体的な税率や計算方法についてみていきましょう。

20.315%の課税金額が徴収

配当益、売却益に発生する税率は、いずれも20.315%が課税金額として徴収されます。

税率の割合は所得税が15%、復興特別所得税が0.315%(2037年まで)、住民税が5%となっています。

計算方法について

配当益の計算方法

配金益の税額=分配金×20.315%

仮に分配金が100万円だった場合、課税金額は1,000,000円×20.315%=203,150円となります。

売却益の計算方法

売却益の税額=(投資信託から得た利益-運用会社に支払う手数料等)×20.315%

仮に売却益が100万円、運用会社に支払う手数料が3.5%だった場合、課税金額は(1,000,000円35,000円20.315%=196,040円となります。

※含み益には課税されません。

課税の対象とそのタイミングについて

課税の対象とそのタイミングについて

課税タイミングは主に2パターン

税金を納めるタイミングは、配当金や分配金が口座に振り込まれる時と、保有している商品を売却し利益が発生した時です。

配当益に対してかかる税金のことを配当課税、投資信託商品を売却または解約した際に発生する売却益に対してかかる税金のことを譲渡益課税と言います。

配当課税は配当金が分配されるたびに納税することになります。

譲渡益課税は金融商品を売却や解約をしない限り課税の対象とはなりません。

また、投資信託の運用が上手くいかず損失が発生したまま売却を行う場合、売却益は0円になるため譲渡益課税はかからず非課税扱いとなります。

投資信託での課税に対して確定申告は必要?

株式投資と同様に、投資信託でも利益が生じたら、原則として確定申告を行う必要があります。

ただし、一定の条件を満たしている場合は確定申告が不要となるケースもありますので、どのような時に確定申告が不要となるのかを解説します。

不要な場合

投資信託での収益が20万円以下のとき

給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告の手続きは不要となります。

また、損失が発生したまま商品を売却しても課税金額を支払う必要はありません。

源泉徴収ありの特定口座を利用しているとき

特定口座とは、投資信託などの譲渡益に対する所得税、住民税の申告・納税手続きを簡素化する制度のことです。

源泉徴収ありの特定口座を利用することで、手続きが簡単になり、投資信託による利益から源泉徴収によって課税金額が天引きされるため、納税手続きに関する負担が軽減されます。

利益を最大化するにはNISAを活用した投資信託がおすすめ!

利益を最大化するにはNISAを活用した投資信託がおすすめ!

せっかく投資信託をするのであれば、少しでも利益を残せる方法で効率よく始めたいですよね。

そんな方には2024年よりスタートした新NISA制度を活用した投資信託がおすすめですので、始め方やそのメリットについて詳しく解説します。

2024年より新NISAがスタート

成長資金の供給拡大を促しつつ、家計の安定的な資産形成を促進することを目的に、2024年1月より新制度としてのNISAがスタートしました。

これにより旧NISAに存在していた様々な制限が撤廃され、より個人投資家が資産運用を始めやすくするための土壌が作られました。

ニュースやネット記事でも新NISAや投資信託について耳にする機会が増えた方も多いのではないでしょうか。

NISA口座を活用すれば非課税に

そもそもNISA(Nippon Individual Savings Account)とは、少額投資非課税制度といい、個人投資家のための税制優遇制度のことを指します。

NISAのメリットはいくつかありますが、最大のメリットは一般NISA口座で購入した投資信託を含む金融商品の配当金や譲渡益等が通常の株式投資等とは異なり非課税になる点にあります。

通常の株式投資や投資信託では利益に対して約20%の課税金額が徴収されますが、NISAを活用した場合だと、非課税対象となるため、大きな節税効果を見込むことが可能となります。

また、新NISAは年間で積立投資枠は120万円、成長投資枠では240万円を上限として投資に回せる上、非課税保有期間は無期限となっています。

積立投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限化 無期限化
非課税保有限度額 1,800万円 1,200万円
口座開設期間 恒久化 恒久化
投資対象期間 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 上場株式・投資信託等
対象年齢 18歳以上 18歳以上

NISAの始め方

NISAの制度を活用して投資信託を始める場合、まずは銀行や証券会社、投信会社等にNISA口座を開設する必要があります。

NISA口座は一人一つまでしか保有できない上に、金融機関によって購入可能な商品は変わってきますので注意が必要です。

現在はネット証券や証券会社、銀行など様々な金融機関で口座を開設するできますが、金融機関によって特徴も大きく異なります。

ネット証券で口座開設

ネット証券でNISA口座を開設するメリットは、なんと言っても購入できる投資信託の商品数が多いことです。

最もNISA口座の開設数が多いSBI証券では、1,188本もの商品から購入できます。

また、実店舗を持たないことから運営コストを抑えられるため、手数料も非常に安く設定されていることが多いです。 

中には手数料が無料となるっている証券会社もあります。

更に、楽天証券やauカブコム証券などでは保有数に応じてポイントが付与される点もネット証券のメリットであるとも言えます。

「経済圏」で生活している方はうまく活用したいですね。

証券会社で口座開設

対面式の証券会社でNISA口座を開設するメリットは、窓口で相談ができる点になります。

初心者の場合だと、何から手をつけて良いか分からない場合も多いかと思いますので、情報収集のきっかけが掴める可能性があります。

また、ネット証券とは違って「営業マン」が担当につくことが多いため、魅力的な投資商品が販売された際に電話等で案内をしてくれる場合があります。

さらに、銀行とは違って投資信託商品だけでなく、株式を取り扱っている点も魅力の一つと言えるでしょう。

銀行で口座開設

銀行でのNISA口座を開設するメリットは、普段利用している銀行の窓口で相談できる点になります。

普段からお仕事で利用されていたり、顔馴染みの行員さんであればより真摯に相談に乗ってくれることも多いでしょう。

一方でネット証券や対面証券会社と比較すると購入できる投資信託商品の数はかなり少なくなっている上、株式の取り扱いはしていないので自由度は低いとも言えます。

さらに、手数料が割高に設定されている場合が多いので、運用時に損失が生じた際、タイミングによっては赤字となってしまう可能性がある点も留意しておきたいところです。

また、特定口座か一般口座の投資信託口座を持っていない場合は、いずれのNISA口座も開設できません。

NISA口座で投資信託を取引したい場合は、特定口座か一般口座を開設する必要があります。

初心者の方には源泉徴収ありの特定口座がおすすめです。

記事のまとめ

記事のまとめ

この記事では投資信託の課税金額や制度、おすすめの投資信託の始め方について解説しました。

少し理解を深めるだけで大きな節税効果や自分に適した運用方法が見つけられるようになりますので、いつでも始められるように事前準備をしっかりと行いたいですね。

また、投資信託を始める上でファンド選びに悩んだらFPに相談するのも一つの手です。

ファイナンシャルプランナーとは、相談者の将来のライフプランニングに寄り添った資金計画やアドバイスを行う専門家のことです。

NISAや節税についてはもちろんのこと、保険やiDeCoなどその他の金融資産、所得に応じた家計管理を総合的な観点からアドバイスをもらえます。

仕事で忙しい方や、どうしても判断に迷ってしまう方はファイナンシャルプランナーに相談してみるのも良いかもしれませんね。

監修者プロフィール
小林裕
小林裕
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。
個人向けの資産運用コンサルティングを中心に活動し、新人賞、社長優秀賞などを数多く受賞。
退職後、資産運用だけでは本当の解決ができないという思いから、2020年に一般社団法人証券相続普及協会を設立、代表理事に就任。
終活カウンセラー1級や上級相続診断士の資格も取得し、現在はお客様の大切な資産を「ふやす、まもる、つなぐ」をモットーに活動している。
【代表著書】
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※2024年9月30日調べ
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