スイッチングの仕組みを理解してより効率的な投資信託を
スイッチングとは、保有している投資信託を売却し、別の投資信託に乗り換えることを指します。通常の売買とは異なるルールがあり、メリットも多いのが特徴です。
ただし、場合によってはスイッチングせずにそのまま保有し続けたほうが利益が多くなる場合もあり、判断が難しい部分があります。
そこでこの記事では、投資信託のスイッチングについて、メリットとデメリット、税金の仕組みなどを解説します。
投資信託のスイッチングをするかどうか、迷ったときのヒントになる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。
投資信託のスイッチングとは
スイッチングとは、保有している投資信託を売り別の投資信託に乗り換えることを指します。
ここでは、スイッチングと通常の売買との違いや、スイッチングをするメリットについて説明します。
通常の売買との違い
スイッチングは通常の売買とは違う独自のルールがあります。具体的には以下のとおりです。
- 購入できる投資信託が限定される
- 売却と購入のタイミングが同時
- 手数料が安い、もしくは無料
まず、スイッチングでは自由に投資信託を選べるわけではありません。銀行や証券会社が用意した商品の中から選んで購入することになります。
次に、通常の売買では保有中の投資信託を売却するタイミングと、新しい投資信託を購入するタイミングが別々になり、2つの注文が必要になります。一方、スイッチングでは売却時に同時に新規の投資信託を購入するため、1つの注文で売買が完了します。
さらに、通常の投資信託の売買では手数料がかかる場合が多いのですが、スイッチングでは多くの場合、売買手数料が無料になります。ただし、「信託財産留保額」と呼ばれる費用についてはかかる場合があるので注意が必要です。
このように、スイッチングは通常の売買とは異なっています。
スイッチングをするメリット
スイッチングをするメリットは、途中で投資の方針を変えたくなった際に、積立する投資信託を変更できる点です。
例えば、「リスクを避けたい」と投資を開始したものの、後で「もっと積極的に投資したい」と考えが変わったとします。こんなときには、スイッチングを活用することで、積み立てる投資信託を変更できます。
特に以下のようなケースでは、スイッチングが重宝するでしょう。
- 為替ヘッジの有無を切り替えたいとき
- iDeCoで運用中の投資信託を変えたいとき
為替ヘッジとは、為替レートの変動による損失を防ぐ仕組みのことです。投資信託には為替ヘッジありとなしのものがあり、状況に応じて有利な方を選べます。スイッチングを使えば、為替ヘッジの有無を自由に切り替えられます。
また、iDeCoは老後の年金を作るための投資商品で、原則60歳まで売却や換金ができません。しかし、スイッチングを利用すれば、運用する投資信託を変更することが可能になります。
つまり、スイッチングを上手に活用すれば、為替ヘッジの有無を変えたり、投資方針を変更したりと、柔軟な投資が可能になるということです。投資環境の変化に合わせて、自分に合った投資信託を選べるのは大きなメリットだと言えるでしょう。
スイッチングとiDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoでの資産運用において、スイッチングは運用方針を変更するための重要な手段です。
ここではiDeCoにおけるスイッチングについて、詳しく解説していきます。
スイッチングを行うべきタイミング
iDeCo口座で運用中の投資信託をスイッチングするなら、以下のような状況がおすすめです。
- 市場環境に変化があったとき
- 年齢の変化に応じて
- 運用のパフォーマンスによって
まず、景気の変化によって、投資すべき投資信託が変わることがあります。例えば、景気が後退した場合はリスクが低い商品にスイッチングして、損失を抑えるのが賢明でしょう。このように、市場環境の変化に合わせて、適切な投資信託に乗り換えることが大切です。
次に、ライフステージの変化に応じてスイッチングを検討することも重要です。若い頃はハイリスクな運用をしていた場合も、年金受給年齢が近づいてきたら、安定性重視の運用に切り替えることをおすすめします。年齢に合わせて、リスクと安定性のバランスを調整していくことが賢明な選択と言えるでしょう。
さらに、保有中の投資信託の値動きが思わしくないときは、スイッチングを検討してみてください。著しく値段が下がり続けており、今後の見込みがなさそうであれば、検討する価値は十分にあるでしょう。損失を最小限に抑えるためにも、早めの判断が求められます。
このように、iDeCoにおけるスイッチングは、市場環境、年齢、運用パフォーマンスなどを総合的に判断して行うことが大切です。
スイッチングと配分変更の違い
iDeCoの運用において、「スイッチング」と「配分変更」は混同されやすい概念ですが、これらには違いがあります。
スイッチングと配分変更の違いは以下のとおりです。
スイッチング | 保有残高の一部または全部を売却し、その代金で新しい商品を購入する |
---|---|
配分変更 | 毎月の掛金で購入する運用商品とその配分を変更する |
スイッチングはこれまでに購入した投資信託を全て売って、そのお金で別の投資信託を購入します。
一方、配分変更では、これまでに購入した商品はそのまま保有し続け、今後購入する商品の割合を変更します。
つまり、スイッチングは保有中の資産を入れ替える方法であり、配分変更は新しく購入する商品の割合を調整する方法だといえます。
スイッチングと配分変更はどのように使い分ける?
スイッチングと配分変更は、以下のように状況によって使い分けます。
- スイッチング:これまでに買った投資信託を持ち続けると良くない場合に使う方法。保有資産を大きく変更し、運用プランを大きく変更できる。
- 配分変更:これまでに買った投資信託を持ち続けても問題ない場合に使う方法。新しく買う投資信託の割合を調整できる。
スイッチングは、持っている商品を全部入れ替えられるので、運用方針を大きく変更したいときに適しています。
一方、配分変更は、これまでに購入した商品を継続して持ちながら、新しく買う商品の割合を変えられるので、運用方針を少しずつ調整したいときに適しています。
どちらを行うべきか迷っている場合は、それぞれの特徴を把握して、適したほうを選ぶようにしてください。
【結論】利益がある場合は譲渡益に税金がかかる
スイッチングをする際に気を付けるべきことは、運用によって利益が出ている場合には、税金が発生することです。
例えば、100万円で購入した投資信託が値上がりして、120万円の価値になっているとします。この状態でスイッチングすると、利益である20万円に対して税金がかかります。
この税金を「譲渡益に対する税金」と呼びます。
税金の計算方法は、利益に対して20.315%(所得税15.315%と住民税5%)がかかります。
この例の場合、利益は20万円なので、譲渡益は約4万円(20万円 × 20.315% = 40,630円)になります。
特に、特定口座で投資信託を管理している場合、スイッチングをする際に税金分の約4万円が証券口座の口座内から差し引かれます。
スイッチングの際に税金がかかる点は見逃しがちなので、気を付けるようにしましょう。
投資信託でスイッチング取引をする際の注意点
投資信託でスイッチング取引をする際の注意点は以下の2つです。
- 譲渡益だけでなく売却手数料がかかる場合がある
- 本当にスイッチングすべきかよく検討する
それぞれの注意点について詳しく解説します。
譲渡益だけでなく売却手数料がかかる場合がある
投資信託のスイッチング取引をする際には、税金のみではなく売却手数料がかかる場合があります。
売却手数料はスイッチングをするたびにかかるため、頻繁にスイッチングをするとその分だけ手数料が高額になります。
したがって、手数料負担を最小限に抑えるためには、頻繁にスイッチングをするのは避け、長期保有を心がけたほうが良いでしょう。長期保有は譲渡益税を抑える効果もあります。
スイッチングの回数が多いと、そのたびに譲渡益税と売却手数料が発生し、余計なコストが非常に多くなってしまいます。
無駄な負担を増やさないようにするためには、長期保有を心がけるようにしましょう。
本当にスイッチングすべきかよく検討する
投資信託のスイッチングをする際には、本当にすべきかをしっかり考えることも重要です。
状況によってはスイッチングせずに、そのまま同じ投資信託を保有しているほうが良い場合も多いからです。
スイッチングを実施しても良い場合には以下のような状況が挙げられます。
- 保有中の投資信託の運用成績が悪いとき
- 経済の変化に合わせたいとき
- 投資の目的が変わった時
一方で、投資信託の値段が上がったり下がったりしたときに、一喜一憂して乗り換えるのはあまりおすすめできません。
投資信託は長期保有することで、複利効果により資産を大きく増やすのに向いた金融商品です。そのため、目先の値動きに惑わされずに、長期的な視点を持って運用することが資産形成の成功につながります。
投資信託のスイッチングは状況によっては非常に有効な手段ですが、安易な判断をせずに本当にスイッチングすべきかを慎重に見極める必要があるでしょう。
譲渡益の税金は確定申告が必要な場合がある
スイッチングを行い譲渡益に税金が発生した際に、確定申告が不要な必要な不要な場合があります。
確定申告が不要な場合と必要な場合をそれぞれ見ていきましょう。
「源泉徴収なし」の特定口座で管理されている投資信託の場合
「源泉徴収なし」の特定口座で管理している投資信託をスイッチングした場合、証券会社が税金を徴収しないため、投資家自身が確定申告を行う必要があります。
利益が出た場合は、自分で金額を計算し、確定申告時に税金を納付することになります。
一般口座で管理されている投信の場合
一般口座で管理中の投資信託をスイッチングした場合は、証券会社が税額分を徴収しないため、自分で確定申告し納税する必要があります。
利益が年間20万円を超えた場合に確定申告の必要があるので、忘れずに行うようにしましょう。
もしも確定申告をしないと、脱税になってしまいペナルティとして無申告加算税や延滞税が課せられ、納める金額が増える恐れがあります。
一般口座で投資信託を運用中であれば、気を付けるようにしましょう。
投資信託のスイッチングを検討する場合は「投資のプロ」に相談を
運用中の投資信託をスイッチングするかどうかの判断は非常に難しく、迷う場合も多いでしょう。場合によっては下手にスイッチングをせずに、そのまま保有中の投資信託を持ち続けたほうが資産運用がうまくいく場合もあるからです。
そんなときは「投資のプロ」であるファイナンシャル・プランナー(FP)に相談するのがおすすめです。FPは資産運用だけではなく、税金、保険など様々な幅広い知識を持っています。
そのため、スイッチングによる利益や損失、手数料、税金などを総合的に判断し、スイッチングをすべきかどうか適切なアドバイスをしてくれます。
また、スイッチングについて気になっていること、例えば税金や手数料、納税方法など、どのようなことでも質問すれば丁寧に教えてくれるでしょう。
投資信託を長期運用する中で、スイッチングをするかどうかなど、判断に迷う場面が多々あります。そういった場合に、判断材料となるアドバイスをもらうには気軽に相談できる専属FPがいる状況が一番です。
ぜひ信頼できるFPを見つけて、リスクを最小限に抑えながら、効果的なスイッチングができるようサポートを受けましょう。
記事のまとめ:利益があれば税金がかかる!
スイッチングとは、保有している投資信託を売却し、別の投資信託に乗り換えることを指します。
スイッチングによって投資方針を途中で変更できますが、本当に変更すべきかどうかは慎重に検討する必要があります。
また、スイッチングをすると、利益が出た場合は譲渡益に対する税金や手数料がかかる点にも注意が必要です。
スイッチングをすべきかどうかの判断に迷った場合は、FPに相談しながら、長期的な視点で運用することが重要だと言えるでしょう。