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投資信託の売却に税金はかかる?税率や申告方法を詳しく解説
投資信託の売却に税金はかかる?税率や申告方法を詳しく解説
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投資信託の売却益にかかる税金や節税方法、確定申告のやり方を解説

投資信託を売却し利益が出た場合、得られた利益には税金が発生します。

税金は発生するとその分利益が減るため、資産形成のためには、節税について詳しく知っておくことが重要です。

この記事では、投資信託の売却益に対してかかる税金や、損失が出た場合に税金を抑える方法、確定申告を不要にする手段などについてお伝えします。

投資信託の売却益には20.315%の税金がかかる

投資信託の売却益には20.315%の税金がかかる

投資信託の売却の際にかかる税金は、原則として20.315%です。

20%の税率に加えて、0.315%の復興特別所得税がかかるため、税率は合計で20.315%となります。

税率は一定であり、売却益の金額がどれだけ大きくなっても、税率が高くなることはありません。

参照:投資信託の税金|一般社団法人投資信託協会

投資信託にかかる税額のシミュレーション

仮に投資信託の売却によって、50,000円の利益が出た場合の税額をシミュレーションしてみます。この際、100円の解約手数料がかかるとすると、発生する税金は以下のとおりです。

(50,000円-100円)×20.315%=約10,137円

このように投資信託の売買などで利益が出た際には、比較的簡単な計算で税額を計算できます。

投資信託によって利益が出た場合、およそ1/5を税金として納める必要があると考えておきましょう。

利益が年間20万円以下なら申告は不要

投資信託の運用益にかかる税率は、原則として一律20.315%です。ただし、運用益が年間20万円以下の場合は税金が発生せず、確定申告は不要です。

しかし、以下の場合には、投資信託の運用益が20万円以下でも確定申告が必要になります。

  • 医療費控除などの税額控除を受ける場合
  • ふるさと納税をした場合

これらの条件に当てはまる場合は、ほかの所得金額に関係なく確定申告が必要なので気を付けましょう。

損失が出た場合は損益通算のために申告がおすすめ

投資信託の運用でマイナスが出ており、ほかの投資でも利益が出ている場合、「損益通算」によって、投資信託の損失を利益から差し引いて申告するのがおすすめです。

たとえば投資信託の売買で10万円の損失が出た一方、株式取引の利益が30万円出ていた場合、20万円の利益として申告できます。30万円の利益のみを申告した場合課税対象になりますが、損益通算を行うことで非課税にできます。

このように損益通算を活用することで節税が可能になるので、投資でマイナスが発生した場合は、積極的に損益通算したいところです。

ちなみに、投資信託の売却益と損益通算できるのは、ほかの投資信託もしくは株式の解約・償還損益・収益分配金に限られる点には注意しましょう。

投資信託の売却で発生する税金の確定申告のやり方

投資信託の売却で発生する税金の確定申告のやり方

確定申告のやり方には、ソフトやアプリでの申告、確定申告書等作成コーナー、手書きの3種類があります。

それぞれの方法について解説します。

ソフトやアプリでの申告

確定申告ソフトやアプリは、専門知識がなくても利用できるように作られており、項目に入力するだけで申告書の作成が可能です。

自動的に必要な書類作成や計算を行ってくれるので、初めて確定申告を行う場合や、煩雑な書類作成を避けたい場合におすすめの方法です。

また、インターネットで申告する機能が搭載されたソフトやアプリであれば、オンラインのみで確定申告を完了できます。

確定申告書等作成コーナー

国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」から確定申告書を作成し、納税する方法もあります。

市販のソフトやアプリと比べるとわかりやすさでは劣りますが、国が提供する公式のツールなので安心して使えるのがメリットです。

また、入力すると納税額が自動で計算され一目でわかるのも便利です。

提出の際は、郵送もしくは税務署に直接持参で行うのが一般的です。

手書き

確定申告書を税務署や確定申告会場などで入手し、手書きで申告書を作成する方法もあります。

パソコンやスマホで入力するのとは違い、税額の計算ミスが発生しやすいので注意が必要です。

税務署で職員に直接相談しながら記入できるので、税務署職員に聞きながら確定申告を行いたい方にはおすすめできる方法といえます。

確定申告が面倒なら特定口座(源泉徴収あり)がおすすめ

確定申告が面倒なら特定口座(源泉徴収あり)がおすすめ

特定口座とは、投資信託の取引により発生した譲渡損益等の計算を、証券会社が計算してくれる制度です。

特定口座には源泉徴収なしと源泉徴収ありの2種類があります。

源泉徴収ありの口座を選べば、売却時に自動で20.315%の税金が差し引かれるので確定申告が不要になります。

確定申告が面倒であれば、源泉徴収ありの特定口座を使うとよいでしょう。

投資信託の利益が非課税なら源泉徴収なし口座がよい場合もある

源泉徴収ありの口座は確定申告が不要になるため、手間が省けますが、あらゆる方におすすめできるわけではありません。

投資信託の利益が非課税になる場合、源泉徴収なしの口座の方がよい可能性があります。

投資信託の利益が非課税になるのは、以下のような場合です。

  • 給与収入が2,000万円以下で年末調整が完了している方
  • 年金収入が400万円以下の方
  • 給与以外の収入が20万円以下の方

このような方が「源泉徴収あり」を選ぶと、本来非課税なのに20.315%の税金が差し引かれます。その分を還付請求するには確定申告が必要になり、かえって面倒になってしまいます。

そのため、投資信託の利益が非課税になる場合は、源泉徴収なしの特定口座を選ぶとよいでしょう。

NISAを利用すれば毎年一定額の非課税枠がある

NISAを利用すれば毎年一定額の非課税枠がある

NISAは2014年1月にスタートした、投資による利益が非課税になる制度です。

NISAには毎年一定の「非課税投資枠」が設けられており、その範囲内であれば売却益や配当金などに税金がかかりません。

投資信託の売却時には通常20.315%の税金が発生しますが、NISA口座で運用すれば、その分の税金がかからなくなります。

税金がかかると資産形成の足かせになってしまうので、積極的にNISA口座を活用したいところです。

2024年に新しくなった新NISAの詳細

NISAは2024年にリニューアルされ、以前のNISAと比べて、投資家にとってより有利な制度になりました。

新NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠の2種類があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限 無期限

2023年までは合計160万円だった非課税枠は、つみたて投資枠・成長投資枠を合計すると360万円になりました。

両方の枠を合わせると、年間360万円までは運用益に対する税金が0円なので、投資信託で資産形成を目指す場合にぜひ有効活用しましょう。

参照:NISAとは?|金融庁

NISAのメリット・デメリット

NISA口座を使って投資することには、メリット・デメリットが存在します。ここからはそれぞれをお伝えします。

メリット

NISA口座のメリットには、以下のようなものがあります。

  • 売却益・配当金が非課税になる
  • 非課税投資枠の範囲内でいつでも売買できる
  • 好きなときに投資資金を引き出せる
  • 確定申告が不要となる

このように、得られた利益が非課税なのはもちろんのこと、売買や資金の引き出しなどについても自由度が高いのが特徴です。

デメリット

NISA口座は投資による利益が非課税になるという非常に大きなメリットがありますが、デメリットもないわけではありません。

以下の2つがデメリットになるので、押さえておきましょう。

  • 他の口座の金融商品と損益通算ができない
    NISA口座の損失は損益通算ができないので、投資によってマイナスが出た場合に節税ができません。
  • 掛け金を所得控除できない
    NISA口座で投資した金額を所得から控除することはできません。

これらがNISA口座のデメリットになります。

特に、ほかの一般口座や特定口座の損失と損益通算できない点は盲点になる場合があるので、気をつけましょう。

記事まとめ

記事まとめ

投資信託の売却益には、20.315%の税金がかかります。

この税率はどれだけ売却益が大きくなっても、変わらず一定です。そのため、どれだけ大きな金額を稼いでも、税率が高くなる心配はいりません。

確定申告が面倒であれば、特定口座(源泉徴収あり)を利用すると、売却益に対して20.315%の税金が自動的に徴収されるため、確定申告が不要になります。

また、NISA口座を利用すれば、年間120万円(2024年から)の投資信託の売却益が非課税になります。

投資信託で利益を出すためには、税金対策も重要です。この記事で紹介した内容を参考に資産形成に役立ててみてください。

監修者プロフィール
小林裕
小林裕
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。
個人向けの資産運用コンサルティングを中心に活動し、新人賞、社長優秀賞などを数多く受賞。
退職後、資産運用だけでは本当の解決ができないという思いから、2020年に一般社団法人証券相続普及協会を設立、代表理事に就任。
終活カウンセラー1級や上級相続診断士の資格も取得し、現在はお客様の大切な資産を「ふやす、まもる、つなぐ」をモットーに活動している。
【代表著書】
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※2024年9月30日調べ
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