投資信託
投資信託の利益にかかる税金と確定申告が不要なケース、必要なケースを解説
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投資信託を考える上で欠かせない、税制や確定申告に関する基礎知識をつけよう

投資信託は、投資初心者でも始めやすい金融商品として人気です。

資産を増やすことができた場合、投資信託で得た利益には税金が課せられ、確定申告が必要なケースもあります。

この記事では、投資信託で利益を得た場合にかかる税金や税率を解説します。

また確定申告が不要なケースと、確定申告が必要なケースについても紹介していきます。

投資信託を考える上で、税制や確定申告に関する知識は必要不可欠です。

初心者の方にもわかりやすく解説していきますので、投資信託の購入や将来の運用、今後の資産形成にぜひお役立てください。

投資信託の分配金と譲渡益には税金が発生する

投資信託で得られる利益は、大きく分けて定期的に受け取る「分配金」と解約・売却時に発生する「譲渡益」の2つがあります。

中でも分配金は2種類に分かれており、「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」です。

投資信託で普通分配金や譲渡益が出た場合、個別元本を上回る部分については税金が課せられます。

課税対象である普通分配金とは

投資信託で普通分配金を受け取った場合、こちらは元本を上回った分となるので、投資家にとってはプラスの利益となります。

特別分配金(元本払戻金)は、元本の一部が投資家に払い戻されるにすぎないため、こちらは非課税です。

普通分配金と特別分配金(元本払戻金)の違いを以下の表にまとめましたのでご確認ください。

普通分配金 特別分配金(元本払戻金)
概要 運用によって得られた利益(=元本を上回った分)を投資家に支払う 利益ではなく元本の一部を投資家に戻す
税金 課税対象 非課税

譲渡益とは

譲渡益とは、投資信託を解約または売却した際に得られる利益のことをいいます。

投資信託の売却時の基準価額が、購入時の基準価額を上回った場合、それは純粋な利益となるため、課税対象になる仕組みです。

逆に、投資信託を売却した時の基準価額が購入時を下回った場合は譲渡損となります。

この場合は投資家にとってマイナスですので、課税の対象にはなりません。

これら利益にかかる税金は20.315%

普通分配金や譲渡益が出た場合、そしてその利益が個別元本を上回った場合は、その上回った部分に税金が課せられることになります。

そして現在は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興所得税0.315%)の税率となっています。

投資信託にかかる税金は普通分配金や譲渡益に20.315%を乗じて計算しますが、投資信託の購入や売却には購入時手数料や信託財産留保額といったコストがかかります。

このような手数料は、純利益から差し引いて計算することができます。

そのため、投資信託の利益にかかる税金の計算方法は以下のようになります。

投資信託の利益にかかる税金の計算方法

投資信託にかかる税金=(投資信託で得た利益-購入時手数料や信託財産留保額)×20.315%

確定申告が不要なケース

まずは、確定申告が不要なケースを4つ見ていきます。

  1. 分配金が特定口座で源泉徴収されている
  2. 譲渡益を取引している証券口座が、特定口座の「源泉徴収あり」になっている
  3. 投資信託で得た利益が年間で20万円以下
  4. 投資信託の運用損失が出てしまった

投資信託の利益には「分配金」と「譲渡益」に分かれ、さらに分配金は「普通分配金」と「特別分配金」に分類されます。

CASE1. 分配金が特定口座で源泉徴収されている

分配金の場合、それが普通分配金であっても、特別分配金であっても、原則確定申告は不要です。

なぜなら、普通分配金の場合は、その普通分配金を投資家が受け取った時点で特定口座で源泉徴収され、所得税が納税されているからです。

一方、特別分配金は、そもそも利益ではありません。したがって、確定申告は不要となります。

CASE2. 譲渡益を取引している証券口座が、特定口座の「源泉徴収あり」になっている

譲渡益については、多くの場合、確定申告が必要です。

ただし、取引している証券口座が「特定口座の源泉徴収口座」の場合は、譲渡益を受け取った時点で税金が源泉徴収されるため、確定申告が不要になります。

特定口座とは、投資信託などを扱っている金融商品取引業者で開設できる口座のことです。

この特定口座は、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択でき、「源泉徴収あり」を選んだ場合は、投資信託で得た利益に対して課せられた税金が自動的に源泉徴収される仕組みです。

源泉徴収で納税すれば、確定申告そのものが不要になるのです。

なお、源泉徴収ありの特定口座の場合は、投資信託で損失が出た際も自動的に損益通算されるようになっています。

一方、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で取引し、投資信託の売却によって譲渡益が生じた場合は確定申告が必要です。

分配金 譲渡益
普通分配金 特別分配金(元本払戻金)
税制上の分類 配当所得 譲渡所得
確定申告の要不要 不要(源泉徴収をしている場合) 不要 不要(源泉徴収をしている場合)
理由 特定口座で源泉徴収をしている場合、分配金を受け取った時点で所得税を納税しているため 元本割れした部分に対する補填であり、そもそも利益ではないため 取引している証券口座が、特定口座の源泉徴収口座の場合は、譲渡益を受け取った時点で税金が源泉徴収されているため

CASE3. 投資信託で得た利益が年間で20万円以下

そもそも、投資信託やその他の投資の利益、副業などを合わせた給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告不要制度が適用されるため、原則として確定申告は不要です。

ただし、以下に該当する場合は、投資信託の利益とは関係なく確定申告が必要ですのでご注意ください。

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与所得を2カ所以上からもらっている
  • 不動産を売却し、課税譲渡所得が発生している
  • 相続した実家を売却し、譲渡益が発生している
  • 年の途中で退職して再就職していない など

CASE4. 投資信託の運用損失が出てしまった

投資信託の運用が不調となり、損失が出た場合は、利益が出ていないことになります。

確定申告は、課税対象となる利益が出た場合に必要になりますので、運用損失が出た場合は確定申告が不要になる可能性があります。

なお、投資信託の損失は、他の投資で得た利益と相殺する「損益通算」が可能です。

損益通算を活用することで、特定の取引での損失が他の利益と相殺され、最終的な課税対象所得が軽減されます。

この場合は、確定申告した方がお得といえます。

投資信託で確定申告が必要なケース

上記の通り、確定申告が不要なケースもあれば、確定申告が必要になるケースもあります。

ご自身が該当しないか、またこれから投資信託の購入をお考えの方はどのような税制で、確定申告が必要なのかをご確認ください。

「分配金」によって確定申告が必要な場合

投資信託の分配金は、株式の配当金と同様に、税制上は配当所得として分類されます。

この配当所得は原則として源泉徴収されますが、総合課税や申告分離課税を選択した場合は確定申告が必要です。

総合課税

総合課税とは、事業所得や給与所得、一時所得、雑所得といった各種所得金額と合算して所得税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式です。

投資信託の分配金は、株式の配当金と同じく配当所得となり、総合課税として確定申告した場合は、配当控除を受けることができます。

この配当控除は、課税総所得金額が1,000万円以下の場合と1,000万円超の場合で配当控除率が異なりますので注意が必要です。

また投資信託の購入資金を借りたのであれば、その利子を配当所得から差し引くことができます。

申告分離課税

申告分離課税とは、株式などの譲渡により所得が生じた場合に、他の所得とは分離して税金の額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことをいいます。

なお、1年の間に投資信託を売却して確定した損失がある場合は、受取った分配金の金額からその損失金額を差引くことができます。

つまり、申告分離課税で確定申告をした場合は、配当控除は適用できませんが、源泉徴収された税金が還付される可能性があります。

「譲渡益」によって確定申告が必要な場合

投資信託の譲渡益は、株式の売却益と同様に、税制上は譲渡所得として分類されます。

申告分離課税で20.315%が課税され、一般口座や源泉徴収なしの特定口座での取引の場合は確定申告が必要です。

また複数ある口座の損益を通算したい場合や、翌年以降に損益を繰り越したい場合は、源泉徴収口座での取引であっても確定申告が必要です。

記事まとめ

記事まとめ

投資信託で利益が発生し、確定申告が必要になるケースは以下の通りです。

  • 源泉徴収なしの特定口座や一般口座を利用している
  • 配当控除を受けたい
  • 複数ある特定口座間の損益や分配金を損益通算する
  • 投資信託の売却により生じた損失を翌年以降に繰り越す

源泉徴収ありの特定口座を開設すれば、自動的に源泉徴収されるため、確定申告を行う必要はありません。

また普通分配金や譲渡益が発生した場合は、それに対して20.315%が課税されます。

投資信託における税金計算や確定申告は複雑ですが、投資信託を考える上で、税制や確定申告に関する基礎知識は欠かせないものです。

しっかりと知識をつけ、ご自身の投資信託のご購入や運用、今後の資産形成にお役立てください。

監修者プロフィール
小林裕
小林裕
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。
個人向けの資産運用コンサルティングを中心に活動し、新人賞、社長優秀賞などを数多く受賞。
退職後、資産運用だけでは本当の解決ができないという思いから、2020年に一般社団法人証券相続普及協会を設立、代表理事に就任。
終活カウンセラー1級や上級相続診断士の資格も取得し、現在はお客様の大切な資産を「ふやす、まもる、つなぐ」をモットーに活動している。
【代表著書】
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※2024年9月30日調べ
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