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投資信託で得た利益は源泉徴収される?知っておきたい税金の仕組みを解説
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源泉徴収の有無は口座区分によって変わる!税金の仕組みを理解しよう

投資信託の利益には税金がかかりますが、特定の条件下では、その税金が自動的に源泉徴収されることをご存知でしょうか?

源泉徴収があると、確定申告が不要になるなどのメリットがあります。

しかし、源泉徴収される条件は、口座の種類や利益の種類によって異なります。

いったいどのような場合に源泉徴収されるのでしょうか?

この記事では、投資信託の利益に対する源泉徴収について、詳しく解説します。>

また、源泉徴収と確定申告の関係や、源泉徴収を回避する方法についても触れます。

源泉徴収の仕組みを理解することで、投資信託の税金対策がスムーズに行えるようになるでしょう。

投資信託の利益にかかる税金で悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

【結論】特定口座であれば源泉徴収される

【結論】特定口座であれば源泉徴収される

投資信託の利益に対する税金は、口座の種類によって源泉徴収の有無が異なります

証券会社の口座は、大きく分けて特定口座と一般口座の2種類があり、特定口座を利用している場合、源泉徴収により自動的に納税が行われます。

ここからは、投資信託を購入できる口座の種類や、源泉徴収のタイミングについて詳しく解説していきます。

口座区分の種類

投資信託での資産運用に使われる口座には、主に以下の3種類があります。

  • 一般口座
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 特定口座(源泉徴収あり)

各口座の特徴は以下表の通りです。

比較項目 一般口座 特定口座
(源泉徴収なし)
特定口座
(源泉徴収あり)
売却益の税金計算 自分で計算 証券会社が計算 証券会社が計算し、源泉徴収
確定申告の要否 必要 簡単な申告で可能 原則不要(例外あり)
売却益と売却損の通算 申告時に手動で計算 自動的に相殺され、申告不要 自動的に通算され、申告不要
配当金等と売却損の通算 申告時に手動で計算 申告時に手動で通算 一定の条件下で自動通算(申告不要)
健康保険料等への影響 あり得る あり得る 原則なし
(確定申告時は要注意)

まず、一般口座は、税金の計算から納付まで全て自分で行う口座です。

確定申告の手間が生じますが、全て自分で管理したい投資上級者の方には向いている口座といえるでしょう。

次に、特定口座(源泉徴収なし)は、税金の計算が証券会社によってなされますが、確定申告は自分で行う口座です。

最後に、特定口座(源泉徴収あり)は、税金の計算および納税を、証券会社が代わりに行う口座です。

確定申告が原則不要なので、税金の手続きをせずに済みます。

投資初心者の方は、この口座を開設すると良いでしょう。

源泉徴収がされるタイミング

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社によって源泉徴収が行われます。

具体的には、運用中の投資信託を売却し、利益が発生したタイミングで源泉徴収が実施されます。

利益が確定した時点で、証券会社が自動的に税金を差し引いて代わりに納税するため、税金の計算や納付に悩む必要がありません。

確定申告は収入の計算や書類作成などの手間がかかり、資産運用をするうえで大きな負担になる可能性があります。

その点、源泉徴収ありの特定口座は確定申告が不要になるため、納税の手続きを気にしたくない方にとって魅力的な選択肢といえるでしょう。

投資信託で得られる利益の種類と税金について

投資信託で得られる利益の種類と税金について

投資信託で得られる利益には、主に売却益・分配金・償還益の3種類があり、これらの利益に対して税金が課されます。

ここでは、投資信託で得られる利益の種類と、それぞれの利益に対する税金について詳しく説明します。

利益の種類

利益の種類には3種類があります。それぞれの詳細は以下のとおりです。

売却益(キャピタルゲイン)

保有している投資信託を売却した際に、購入時の価格よりも高く売却できたときに生じる利益のことです。

分配金(インカムゲイン)

分配金は、投資信託の運用で得た収益を投資家に分配するものです。

株式や債券などへの投資で生じた値上がり益や配当、利息などが分配金の源泉となります。

分配金の支払いは、投資信託によって異なります。毎月・3ヶ月ごと・半年ごと・1年ごとなど、様々な頻度で支払われます。一方で分配金を支払わず、得た収益を再投資に回す投資信託もあります。

償還益

償還益は、あらかじめ運用期間が決められている投資信託が償還を迎えた際に、投資家が得られる利益を指します。

投資信託の償還日に投資家は償還金を受け取りますが、この償還金と投資信託の購入価格との差額が、償還益になります。

投資信託にかかる税率

投資信託の利益に対する税率は、原則として20.315%です。

この税率は、売却益(キャピタルゲイン)・分配金(インカムゲイン)・償還益のいずれについても同じです。

20.315%の内訳は以下の通りです。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:0.315%
  • 住民税:5%

以上の3種類の税金が合算され、投資信託の利益に対する税率が20.315%となります。

投資信託で確定申告が不要なケースとは

投資信託で確定申告が不要なケースとは

投資信託でも一定の条件を満たせば、確定申告が不要なケースがあります。

ここでは、確定申告が不要になる3つのケースについて詳しく解説します。

投資信託の利益が年間で20万円以下のとき

投資信託で利益が出ても、1年間の合計が20万円以下なら、確定申告は必要ありません。

ただし、投資信託以外の株式などの利益も合わせて20万円以下でないと申告が必要になるので、気をつける必要があります。

例えば、以下のような場合、合計利益が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要となります。

  • 一つの証券会社で取引している場合
    例:投資信託の運用益が15万円、株式の運用益が10万円、合計の利益が25万円
  • 複数の証券会社で取引している場合
    例:A証券会社での投資信託の運用益が10万円、B証券会社での株式の運用益が15万円、合計の利益が25万円

これらの例では、いずれの場合も合計金額が20万円を超えているため、課税対象となります。

確定申告をしないと申告漏れとなり、追加徴税が必要になる恐れがあります。

複数の商品を購入して資産運用している場合は、気を付けるようにしましょう。

運用損失が発生したとき

投資信託で損をした場合、確定申告は必要ありません。損を申告しても、税金が戻ってきたり、控除されたりすることはないからです。

しかし、損を来年以降に持ち越して、将来の利益から差し引くことができる制度があり、これを「損失の繰越控除」といいます。

この制度を使うには損が出た年に確定申告をして、損失の繰越控除の適用を受ける必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)で取引しているとき

特定口座(源泉徴収あり)の口座で投資信託を取引すれば、原則として確定申告は不要です。

源泉徴収ありの特定口座の場合、利益に対する税金が自動的に引かれるので、口座の中で税金の支払いが済むからです。

ただし、損失が出たときは申告が必要になることもあります。

利益が年間20万円以下になる場合は「源泉徴収なし口座」がおすすめ

利益が年間20万円以下になる場合は「源泉徴収なし口座」がおすすめ

利益が年間20万円以下になる場合は、「源泉徴収なし口座」を選択するのがおすすめです。

投資の利益が年間20万円以下の場合、本来は確定申告も税金の支払いも不要です。

しかし、源泉徴収ありの特定口座を選択すると、その利益に対して自動的に徴収されてしまうからです。

例えば、源泉徴収ありの特定口座で年間10万円の利益が出た場合を考えてみましょう。

本来、この利益には税金は一切発生しませんが、源泉徴収ありの口座では自動的に約2万円(税率20.315%)が引かれてしまいます。

確定申告をすれば、この自動的に引かれた金額は戻ってきますが、確定申告をしなければ戻ってきません。

つまり、本来は不要な税金を払ったままになってしまうのです。

そこで、源泉徴収なしの特定口座を選択しておけば、このような確定申告の手続きは必要なく、初めから税額分が差し引かれることはありません。

したがって、取引額が少なく、投資の利益が20万円以下になりそうな場合は、源泉徴収なしの特定口座を選択するのが賢明だと言えるでしょう。

源泉徴収でお悩みの場合は投資のプロに相談を

源泉徴収でお悩みの場合は投資のプロに相談を

特定口座(源泉徴収あり)を使えば、投資信託の利益にかかる税金を自動的に引いてもらえるので、確定申告は必要ありません。

ただし、損失が出た場合や、投資信託以外の利益と合算したい場合は少し注意が必要です。

また、源泉徴収ありの特定口座を使っていても、投資信託だけでなく株式などにも投資している場合、それらの利益を合計して年間20万円を超えると確定申告が必要です。

このように、投資信託の税金は一見簡単そうに見えても、実は結構複雑な面があります。

そのため、自分でどのように対応すればよいか、迷ってしまうこともあるでしょう。

そんなときに頼りになるのが、投資のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)です。

FPは投資信託の税金についても非常に詳しいので、一人ひとりの投資状況に合わせて、的確なアドバイスをしてくれます。

特に、様々な金融商品を組み合わせて投資している場合や、損失が出てしまった場合は、FPに相談するとかなり役立つはずです。

確定申告が必要かどうかの判断を助けてもらったり、必要書類の準備をサポートして受けたりできるので、スムーズに手続きを進められるでしょう。

投資信託は、少額から始められる身近な投資方法ですが、税金の面では意外と複雑なところがあるのも事実です。

お悩みの場合は、一人で抱え込まずにぜひFPに相談してみてください。以下の記事では、投資信託を始めとする資産運用をプロに相談するメリットを解説しています。


興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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記事のまとめ

記事のまとめ

この記事では、投資信託の利益にかかる税金、特に源泉徴収について詳しく解説しました。 

投資信託の売却益や分配金、償還益には税金がかかりますが、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、原則として確定申告をせずに税金を納められます。

ただし損失が出た場合や、利益が年間20万円を超える場合などは注意が必要です。

投資信託は少額から始められる身近な投資方法ですが、税金の面では意外と複雑なところがあります。

この記事を読んで、投資信託の利益にかかる税金や源泉徴収について理解を深めていただければ幸いです。

そうすることで税金のことで悩むことなく、資産運用を行えるようになるでしょう。

監修者プロフィール
小林裕
小林裕
一般社団法人証券相続普及協会 代表理事
大学卒業後、東証一部上場の証券会社に入社。
個人向けの資産運用コンサルティングを中心に活動し、新人賞、社長優秀賞などを数多く受賞。
退職後、資産運用だけでは本当の解決ができないという思いから、2020年に一般社団法人証券相続普及協会を設立、代表理事に就任。
終活カウンセラー1級や上級相続診断士の資格も取得し、現在はお客様の大切な資産を「ふやす、まもる、つなぐ」をモットーに活動している。
【代表著書】
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※2024年9月30日調べ
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